ここから本文です

平成18年第2回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年10月13日 最終更新日:2009年10月2日

平成18年第2回教育委員会定例会

開催年月日

平成18年2月7日 火曜日

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長 柴田直樹
調整担当部長・総務課長 高部明夫
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課教育センター担当課長 大島克己
施設課長 吉岡則明
学務課長 石渡裕
指導室長 里吉武仁
指導室教職員担当課長 工藤信行
生涯学習課長 深谷澄夫
生涯学習課児童青少年担当課長 内田邦夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館三鷹駅前図書館担当課長 赤木勢津野
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 石川一美
主事 高松真也

議事日程

平成18年2月7日 火曜日 午後0時30分開議

  • 日程第1 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について
  • 日程第2 議案第3号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書について
  • 日程第3 議案第4号 三鷹市文化財保護条例の全部改正の申出について
  • 日程第4 議案第5号 三鷹市立学校教職員出席簿整理規程の一部改正について
  • 日程第5 議案第6号 平成18年度三鷹市教育委員会学校教育の指導目標及び基本方針の承認について
  • 日程第6 教育長報告

午後0時35分開会

廣瀬委員長

ただいまから平成18年第2回教育委員会定例会を開会いたします。
本日の会議録署名委員は寺木委員にお願いいたします。
それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第38号三鷹市個人情報保護委員会への諮問について

廣瀬委員長

 日程第1 議案第38号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 本件につきましては、平成17年第6回教育委員会定例会に提案されましてから、本委員会においては、調査研究と議論を行ってまいりました。しかしながら、なお慎重に対応する必要があろうかと思います。
 そこでですが、現段階においては結論を出さないということで取り扱いたいと思いますけれども、そのような取扱いとすることでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 それでは、そのようにいたします。

 日程第2 議案第3号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書について

廣瀬委員長

 日程第2 議案第3号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

柴田教育部長

 本件は、3月議会に補正予算として提出するに当たりまして、市長に申出をするものでございます。今回の補正予算は、昨年4月からこれまでの間の執行状況を踏まえまして予算の整理を行うものでありまして、1件当たり100万円以上の増減について見積もったものでございます。
 資料の5ページをごらんください。歳入歳出予算見積総括表でございます。まず左の歳入欄をごらんください。13款使用料及び手数料と、14款国庫支出金の二つでございまして、合計6,517万3,000円の歳入増を見込んでおります。
 それから、右の歳出の欄をごらんください。第10款教育費におきまして、教育総務費では増額でございますが、そのほか、小学校費、中学校費、社会教育費でそれぞれ減額ということで、差し引きまして4,915万7,000円の減額の見積りでございます。
 6ページをごらんください。こちらは歳入予算見積概要でございます。まず13款の使用料及び手数料でございますが、これは川上郷自然の村の使用料で、この年度、施設利用者の数が当初見込みを大幅に上回ったことによる増でございまして、約550人分の増が見込まれております。PR効果が出てきたことによる効果だと思っております。
 それから、14款国庫支出金の公立学校施設整備費補助金ですが、これは非常に多額の歳入増になります。6,300万余りということでございますが、この主な要因は、公立学校施設整備資金貸付金償還時補助金というものがございまして、14年度の国の補助金を年賦で支払うという制度でございます。単年度、17年度分を見込んでいたものですが、それが2年分繰上償還になりまして、都合3年分支払われるということで、この分だけで4,453万2,000円ございます。これが非常に大きな要因です。そのほかアスベストの補助金で800万ほど、耐震の補助金で600万ほど増額になっております。
 それから、次の7ページをごらんください。こちらは歳出予算の見積概要でございます。まず、1項の教育総務費のところですが、学校農園事業費としまして増額を予定しております。これは学校農園の看板の作成をいたしまして、地域の方々に学校農園であることの周知を図りたいということで、15校分の増額の予算を見込んでおります。
 それから、同じく教育総務費の川上郷自然の村の管理運営費ですが、これは先ほど申し上げましたように、利用者が大幅に増えたことによりまして、食材料の委託料が増額になったものです。歳入も増えましたが、歳出のほうでも増えるということでございます。
 以下は、契約差金とか実績減による減額補正でございます。
 それから、8ページをごらんください。こちらの5項社会教育費の中の歴史・民俗等文化財関係費ですけれども、こちらはエコミュージアム事業におきまして看板を作成する予定でおりましたが、これについては市全体で調整をしていくということで、市全体の計画の中で再検討するということになりまして、執行を見合わせたものでございます。
 それから、同じく社会教育費の中の地域子どもクラブの事業費でございます。これは国の委託事業費、地域子ども教室の委託料を見込んではおりましたが、どの程度来るかわかりませんでしたので、市の事業として全額見込んでおりました。その後、国の委託事業費が確定いたしまして、その国から来る分を減額して執行したことによりまして残が生じたものでございます。
 説明は以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 特にご質問、ご意見等なければ採決いたします。議案第3号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。

 日程第3 議案第4号 三鷹市文化財保護条例の全部改正の申出について

廣瀬委員長

 日程第3 議案第4号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 それでは、議案第4号 三鷹市文化財保護条例の全部改正の申出について説明させていただきます。
 条例案につきましては10ページから27ページまでとなっております。
 それでは、まず、文化財保護条例の改正理由につきまして、ご説明させていただきます。今回、文化財保護条例の全面改正の理由としては、大きく3点が挙げられます。1点目が文化財の保護対象の拡大及び保護手法の多様化を図るため、文化財保護法が改正されたことに伴うものでございます。
 2点目は、4月に施行されます自治基本条例第32条の協働のまちづくりの趣旨を反映いたしまして、市民との協働により、文化財の保存及び活用を図り、協働のまちづくりに寄与する条例とする必要性があるということでございます。
 改正理由の3点目は、文化財保護法の改正によりまして、文化財の種別と体系並びに文化財保護審議会の設置など、法律との整合性を図るための改正が必要となったことです。
 次に、改正の概要についてご説明させていただきます。文化財保護法に基づく改正点と、それから、三鷹市独自の改正点の二つの視点から改正されております。まず、文化財保護法に基づく改正点につきましてですが、お手元の議案第4号資料2をごらん願います。現行条例の文化財の種別と体系が右側の欄になります。それから、文化財保護法に基づく種別と体系が左側の欄になります。文化財保護法は、有形文化財から、点線で囲まれました伝統的建造物群までの6項目となっていますが、条例案では、文化的景観と伝統的建造物群、この二つを除いた4項目についてそれぞれ章立てをして規定しております。有形文化財、無形文化財、民俗文化財と記念物と四つに分けて章立てをしております。
 それから、2点目といたしましては、文化財専門委員の設置に関する条例を廃止いたしまして、文化財保護法を根拠といたしました文化財保護審議会を本条例に位置づけております。また、幅広く文化財の保存と活用を図るため、新たに登録文化財制度も設けました。
 次に、三鷹市独自の改正といたしましては、条例の目的を指定文化財以外のものの保存と活用まで含めました。さらに文化財の保存・活用にかかる責務について、市と市民の責務を分けて強調するとともに、市民との協働を明記しました。さらに事業者の役割についても規定するなど、文化財保護のためだけではなく、地域づくりも視野に入れた包括的な条例といたしました。以上が改正の理由と改正の概要でございます。
 続きまして、各条文の概要についてご説明させていただきます。今の体系図を見られるように置いていただきながら、お手元の議案第4号資料1、三鷹市文化財保護条例(案)と現行条例を対照したものをお開き願います。まず、第1条の目的につきましては、先ほど説明させていただきましたので、第2条の文化財の定義に移らせていただきます。
 第2条の定義は、文化財保護法第2条の定義に準じて、おおむねそのままここで定義化しております。ただ、文化財の定義を拡大した結果、三鷹市に存在しないものについても文化財保護法には規定されております。例えば山岳とか峡谷とか、三鷹に存在しないそのようなものについては規定しておりません。この第2条の定義につきましては、右側の欄になりますけれども、現行条例の第2条と第5条の定義と類別をこの中で盛り込んだものでございます。
 続きまして、2ページ、第3条以下になります。右側に書かれていますが、現行の第3条は、財産権の尊重と公益との調整についてのみ規定しておりますが、条例案のほうでは、第3条第4項と第4条第2項に現行第3条の趣旨を盛り込むとともに、第3条では、文化財の保存・活用等に関する市、教育委員会の責務についても規定するとともに、第4条では市民等の責務、それから、第5条では事業者の責務について規定しております。
 続きまして、第2章に移らせていただきます。第2章の第6条から第21条までは、指定有形文化財の指定方法、解除事由及び解除の方法、所有者の管理義務及び管理責任者、現状変更等の制限、公開等に関して定めております。
 ここで、先ほどの表、議案第4号の資料2をごらんいただきたいと思います。この条例案の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、それぞれについて、先ほどご説明しましたように章立てをしまして、現行条例の文化財の重宝から天然記念物まで書かれていますけれども、これが、左側の条例案の括弧書きの部分について、網かけのある部分が条例案のほうに概念が変わって含まれているととらえていただければと思います。
 現行条例につきましては、2ページの第4条以下にも書かれていますように、保存地域の指定も含めまして、全部、包括的な規定になっていますけれども、今回の条例案については、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、それぞれについて指定方法等を規定している体系となっております。第2章につきましては、先ほどご説明いたしましたように、第2章の6条から7ページの21条までがそのような内容で規定されております。
 指定有形文化財のところを中心にご説明させていただきます。現行の条例との比較です。まず現行の第4条の指定に関しては、第2章から第4章で、それぞれの文化財について、指定方法等について規定しております。それから、現行の第9条の保存地域の設定につきましては、指定の方法のところと、第9章の罰則規定で規定しております。またそちらのほうで説明させていただきます。
 3ページに移らせていただきます。第7条が解除に関する規定ですけれども、現行の第6条の部分が、この第7条に含まれております。現行の第7条の指定及び解除の審議ですが、これは今度、新規の条例案の47条、文化財保護審議会のほうで規定しています。
 それから、現行の第8条ですが、告示、通知及び指定書の交付等につきましては、第6条の指定と第7条の解除の部分に、それぞれ告示、通知も含めて規定しております。
 それから、現行の第11条、12条につきましては、条例案の第8条、所有者の管理義務及び管理責任者のほうに規定しております。
 続きまして、4ページに移らせていただきます。現行の第14条の届出事項につきましては、条例案の第9条と第10条、第11条、滅失、損傷、それから、所在の変更のほうで規定しております。
 それから、現行の第16条の経費負担につきましては、左側の条例案の第12条、管理又は修理の補助、それから、第13条の補助金の返還等で規定しております。
 続きまして、5ページのほうに移らせていただきます。現行の第17条の有償譲渡の場合の納付金については、同じように、条例案の第15条のほうに規定しております。
 それから、現行の第15条の許可事項につきましては、条例案の第16条の現状変更等の制限のほうに規定させていただいております。
 6ページに移らせていただきます。現行の第18条の公開につきましては、条例案の18条のほうに規定しております。
 7ページの第3章、指定無形文化財のほうに移らせていただきます。第3章の三鷹市指定無形文化財の第22条から第27条までにつきましても、第2章とほぼ同様の規定となっておりまして、指定無形文化財の指定、解除、保持者の氏名変更、保存、公開等について、第2章と同様に規定しております。
 続きまして、9ページの第4章、市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財に移らせていただきます。第4章の第28条から第34条までにつきましても、有形民俗文化財及び無形民俗文化財の指定、解除、保護、保存、記録の公開等について定めております。
 12ページの市登録文化財に移らせていただきます。これは、先ほどご説明させていただきましたように、新たに市登録文化財として規定したものでございます。この部分の39条につきましては、登録文化財の類型について、第2章から第5章までと対応した形で登録文化財についても規定しているものでございます。第39条第2項につきましては、文化財の所有者、権原に基づく占有者の同意等についての規定でございます。第39条第3項につきましては、保持者又は保持団体等の認定に関する規定でございます。
 13ページに移らせていただきます。13ページの第40条は、登録文化財の抹消に関する規定でございます。第41条が現状変更等に関する規定で、その他、登録文化財の保存のための助言等について定めたものでございます。それが第42条以下になります。
 続きまして、14ページに移らせていただきます。14ページの第7章、三鷹市文化財保護審議会、これは先ほどもご説明させていただきましたように、文化財保護法に基づいて新たに規定したものでございます。第45条については文化財保護審議会の設置に関する規定でございます。文化財保護法190条に基づいて審議会を置くというものでございます。第46条につきましては、審議会の所掌事務について規定するものでございます。
 15ページに移らせていただきます。15ページの第47条ですが、審議会への諮問事項について、第1号から第12号まで規定しているものでございます。
 それから、第48条につきましては、組織について規定していまして、審議会は委員8人以内をもって組織する、現在の文化財専門委員は10人ですけれども、審議会では8人というふうにいたしました。第49条は、委員の選任に関するもの、以下、委員の任期、会長及び副会長、招集、議事、部会等について定めたものでございます。
 16ページの第8章、雑則に移りますけれども、これは、現行の第10条の保存施設について、もう少し明確に標識等の設置ということで、標識、説明板の設置について規定したものでございます。それから、条例案の56条につきましては、現行の第20条の記録作成等について、ここをより詳細に規定したものでございます。
 続きまして、第57条については、規則への委任、第9章では、それぞれの文化財についての罰則等について規定しております。現行の罰則については第21条で規定するのみでしたけれども、第58条から第61条までとなっております。
 最後になりますけれども、附則の経過措置の3ですが、ここでは、先ほど表のほうでご説明しました文化財の読替えを規定したものでございます。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 仕組みなんですけれども、指定というのは市にとって重要な文化財を指定する。そして、登録ですけれども、これは特に保存・活用のために措置が必要なものを登録すると。この登録と指定というのは重なることはないんですね。39条を見ると、指定を受けたものは除くと書いてあるので。

深谷生涯学習課長

 はい、重なることはございません。

磯谷委員

 それから、最初のところで、市民の方との協働で保護をしていくというお話がありました。それも改正の一つの目玉だということなんですけれども、具体的にはどのあたりで市民との協働ということになるんでしょうか。

山本生涯学習部長

 第4条で、市民は地域の文化財が市民にとってかけがえのない財産であることを認識し、市等との協働により、その保存と活用に努めなければならないということで、その保存・活用について、市等との協働というものを、市民の責務として規定しております。

磯谷委員

 なるほど、その基本的な姿勢というのは多分、第4条にあらわれているんでしょうけれども、具体的にどういうふうに協働して守っていく、あるいは活用していくということになるのか、その仕組みがやや、うかがっている限りではあまり見えないかなと思うんですけれども。

深谷生涯学習課長

 条例そのものには具体的に示しておりませんが、特に第4条の趣旨を受けまして、例えば、今、私どもで考えているのが、文化財の保護・活用、市民との協働ということで、市民レベルでのエコミュージアム連絡協議会を考えておりまして、そういう中で、文化財の保護についていろいろ検討・協議をしていただきまして、市民との協働によって活用等を進めていきたいと考えております。条例の中で具体的には示してございませんが、趣旨を生かしてということで、そのようなことを考えております。

磯谷委員

 わかりました。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがでしょうか。

寺木委員

 市指定有形文化財、市指定無形民俗文化財など、この五つ種別について、今、市ではどのぐらいの数があるのか、教えていただきたいと思います。

深谷生涯学習課長

 トータル的ですが、三鷹市指定文化財が全部で36あります。その36の内訳でございますが、一番上の指定有形文化財ですが、今まで重宝と言われていたものが22でございます。それから、飛びまして、市郷土資料が1です。市天然記念物が2です。戻りまして上から2番目、市技芸というのが2です。市史跡が9です。全部で36ということです。

寺木委員

 どうもありがとうございます。

廣瀬委員長

 ほかにご質問等なければ、採決いたします。議案第4号 三鷹市文化財保護条例の全部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。

「平成18年第2回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

このページの作成・発信部署

教育委員会 総務課 総務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9811 
ファクス:0422-43-0320

総務課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る