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平成17年第11回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年8月15日 最終更新日:2009年10月2日

平成17年第11回教育委員会定例会

開催年月日

平成17年11月4日 金曜日 

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長 柴田直樹
調整担当部長・総務課長 高部明夫
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課教育センター担当課長 大島克己
施設課長 吉岡則明
学務課長 石渡裕
指導室長 里吉武仁
指導室教職員担当課長 工藤信行
生涯学習課長 深谷澄夫
生涯学習課児童青少年担当課長 内田邦夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館三鷹駅前図書館担当課長 赤木勢津野
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 雨倉雅巳
主事 高松真也

議事日程

平成17年11月4日 金曜日 午後2時開議

  • 日程第1 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について
  • 日程第2 議案第49号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書について
  • 日程第3 議案第50号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第51号 三鷹市川上郷自然の村の指定管理者の指定について
  • 日程第5 議案第52号 教育長の三鷹市土地開発公社理事の兼職の承認について
  • 日程第6 教育長報告

午後2時03分開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成17年第11回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は寺木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。

日程第1 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について

廣瀬委員長

 日程第1議案第38号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 委員の皆様のご質問、ご意見等がありましたら、お願いいたします。

寺木委員

 この件につきましては、もう少し慎重に審議したいと思いますので、継続審議ということでお願いします。

廣瀬委員長

 ただいま寺木委員から、継続審議というご意見がございました。議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問につきまして、本日のところ、これを継続審議としたいと思いますが、ご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めまして、本件は、そのように決定いたします。

日程第2 議案第49号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書について

廣瀬委員長

 日程第 議案第49号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

柴田教育部長

 それでは、議案書の5ページをお開きいただきたいと思います。
 平成17年度12月補正歳入歳出予算見積総括表でございますが、歳入といたしまして第14款、国庫支出金と第15款、都支出金の二つにつきまして増額の補正をするものでございます。2,031万6,000円の増額補正です。
 それから歳出のほうへまいりますが、第3款、民生費は増額補正でございまして、第10款、教育費は減額補正でございます。合計欄を見ていただきますと、差し引きで1,476万7,000円の減額補正となります。
 それでは、内訳をご説明いたします。6ページをごらんいただきたいと思います。
 まず、国庫支出金の公立学校施設整備費補助金につきまして、1,865万6,000円増額になりますが、これは第一小学校のスーパーリニューアル、六小の耐震補強工事の耐震補強にかかわる対象事業費の増額による収入増となります。それから、もう一つは羽沢小、一中のアスベスト除去工事が新たに補助対象とされたことによる増が含まれております。そのほか、トイレ改修事業等の増額が含まれておりまして、トータルで1,865万6,000円の増ということです。
 それから、都支出金のほうは次世代育成支援緊急対策総合事業費補助金という項目ですが、新たに今年度に制度化されたものでございまして、学童保育所の安全対策としての施設整備費について補助が出るものでございます。これは後ほど歳出のほうでご説明しますが、対象事業費の2分の1の補助が出まして166万円の増額補正があります。
 それから、次の7ページをごらんいただきたいと思います。歳出の予算見積りですが、真ん中辺に「補正額計」という欄がございます。ここをごらんいただきたいと思います。全部で9件ありますが、増額が4件、減額が5件となっております。
 まず、民生費の学童保育所の管理関係費ですが、先ほど東京都の補助制度が新設されたとお話ししましたが、学童保育所19箇所につきましてインターホンと非常ベルなどの設置を行うものでございまして、安全対策をより強化、充実していこうというものでございます。
 それから、その次の小学校費の学校管理運営費でございますが、天井扇風機設置工事費といたしまして、六小と五小の普通教室について設置をするものでございます。六小につきましては、耐震補強工事はこの夏休み中に終わりまして、その耐震補強工事を行った棟の普通教室について天井扇を設置するものでございます。そのほか、五小につきましては一部、普通教室の増に伴って天井扇を設置するものでございます。
 それから、増額補正では小学校費の学校給食関係費で、安全管理に伴う給食調理室備品購入関係費というものがございます。これは給食調理室の中にあります設備につきまして、固定化されたものですけれども、アスベストの含有製品が一部使用されていることが調査によってわかりました。小学校で焼物機が3台、熱風消毒保管庫が2台ということで、これらについて買換えをして現存のものを廃棄処分するものでございます。中学校費の学校給食関係費でも、同じく給食調理室の焼物機3台について買換えをして現存のものを廃棄処分するものでございます。
 以上が増額補正でございます。
 そのほか、契約差金による減額を行うものでございます。
 なお、本件予算見積書を市長に提出いたしまして、補正予算措置をするか、流用で予算措置をするか、それらについて市長のほうで決定するということになります。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 この歳入のほうで、例えば、都からの補助金が166万円、新たについていて、先ほどのご説明だと学童保育所の安全対策設備整備工事ということになっていますけれども、こちらのほうは332万円かかるわけですよね。そうするとその一部に充てるという形になるわけですか。

柴田教育部長

 対象事業費332万円の2分の1が補助金になりますので、このインターホン、非常ベルの設置費の一部に東京都の補助金が充当されて執行されます。

磯谷委員

 国庫の1,865万6,000円ですけれども、これは具体的に何に使うということは決まっているんでしょうか。

柴田教育部長

 これは当初予定した歳入以上に歳入を受けるものですから、改めて歳出で増額をするものはございません。要するに歳出で既に組んでおりました一小スーパーリニューアルとか、六小の耐震補強工事とか、アスベストの除去工事とか、トイレ改修など、既に予算化されて執行しているものです。それに当初予定した歳入見積りよりも多く歳入が入ってきたので、歳入に入れるのみということになります。

磯谷委員

 わかりました。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがですか。
 ほかにご質問、ご意見等なければ採決いたします。議案第49号 平成17年度一般会計歳入歳出補正予算見積書については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第50号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正について

廣瀬委員長

 日程第3議案第50号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 議案第50号についてご説明いたします。
 この議案は、先の教育委員会定例会で承認されました指定管理者制度の導入による川上郷自然の村条例の改正が9月市議会で可決され、9月30日に公布されたことに伴いまして、今回、同条例施行規則の整備を行うものでございます。
 議案の12ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。右側の現行のほうの第2条でございます。管理の委託ということでございますけれども、これは現行、公の施設の管理受託制度から、今回、指定管理者制度へ移行したことに伴いまして、この第2条が削られたものでございます。
 改正案のほうの第3条でございます。使用人員でございますけれども、これにつきましては、平成16年度から小学校の自然教室を合同で行うということに伴いまして、職員室を1室増設いたしました。その結果、従来の団体宿泊室が1部屋なくなったということに伴います人員の10名減、290人とするという内容でございます。
 第4条以下でございますけれども、指定管理者が使用承認に関する業務を行うということで条例改正されました。このことに伴いまして、施設使用に当たっての申請、あるいは承認、取消し等の手続、あるいは様式等につきましては、具体的には指定管理者において定める方法により行うということの改正内容でございます。
 次の13ページの第5条は、今申しました使用の承認の手続に関する事柄、それから、第8条は使用承認の取消し等に関する事柄ですが、同様に指定管理者において行うことに伴う改正内容でございます。
 次の14ページ、第9条でございます。食事料でございますけれども、これは条例に定めました利用料金と同様、規則別表に定める範囲内で指定管理者が教育委員会の承認を得て定めることといたしました。
 第10条の利用料金と、それから次の第11条の取消料につきましては、条例の中で事前納入制を見直して、現地での支払いを可能とするという改正を行ったわけでございますけれども、使用承認後の取消しに伴う取消料、いわゆるキャンセル料を第11条で定めるとともに、これにあわせまして返還につきましても簡素化を図ったものでございます。具体的には、食事料のように準備に人の手配ですとか、一定の経費がかかるものにつきましてはそれを勘案しまして、2日前の取消しから2分の1、それから前日以降につきましては食事料について全額を納入していただくという内容に改正を行ったものでございます。
 それから、その次の15ページ、現行の第12条及び第13条の使用時間、あるいは休業日でございますけれども、これにつきましては管理の基準に関する事項ということで、条例で規定することとしたことに伴いまして、この規則の条文を削ったものでございます。
 次に16ページの別表第1の宿泊施設の欄をごらんいただきたいと思います。この団体宿泊室が30室から29室ということで変更になっておりますけれども、これは先ほど第3条でご説明したとおり、職員室への変更に伴う1部屋の減という内容でございます。
 次に17ページ、別表第2でございます。テニスコートの欄がございますけれども、この夜間の使用区分でございますが、現在6時から夕食時間ということでございまして、そういった夕食時間の兼ね合い、あるいは9時以降の施設付近の利用者への影響を勘案いたしまして、現行の6時から午後10時までという区分を午後6時から午後9時のうちの2時間という内容にするものでございます。
 それから、別表第3でございますが、これは指定管理者への利用料金制の導入に伴いまして、収支状況を明確にするということから、自然教室における食事料につきましても有料化する中で、この規則で食事料を規定するというものでございます。従来も食事料につきましては保護者負担として実費相当分ということで徴収しておりましたが、今回、規則で制定する中身につきましても同額の内容になっているものでございます。なお、施行日は条例と同様、平成18年4月1日を予定しております。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 第10条のところで、第1項第1号、指定管理者が条例17条の規定に基づき使用承認を取り消したときには取消しに係る利用料金及び食事料の全額を返還すると、これは条例17条を見ますと、使用目的等に違反したり、あるいは条例に違反して取り消されたときも含まれるように読めるんですけれども、そういう場合でも利用料金、食事料は全額を返還すると、こういうことになりますでしょうか。

高部調整担当部長

 ご指摘のとおり、これは条例17条に基づく、使用条件等に違反したときというようなことも含まれておりますけれども、最終的には指定管理者がその使用承認を取り消した場合ですので、その場合につきましては、利用料金と食事料の全額を返還するということで、従前と同様の取扱いを考えているところでございます。

磯谷委員

 それは違反したことによって取り消されても、利用料金等は全額お返ししなくてはいけないということになりますでしょうか。

高部調整担当部長

 市のほうの事由によって、責めによってそれが取り消されたのか、あるいは使用される方の事由によって取り消されたのかということで、そういった観点からのいろいろな返還の仕方という考え方も一方ではあろうかと思うんですが、基本的には現行の第11条に規定されておりますように、従前からこういった使用承認の取消しという場合につきましては、責めに帰するかどうかという事由のいかんを問わずに全額を返還するとしていたという経過がございますので、今回の改正につきましては主に指定管理者への移行に伴う必要最小限度の改正というとらえ方をしておりますので、全体的にはそのまま規定を移行するというふうになっておりますので、従前が11条の第1項1号にありますように、使用承認の取消しをしたときは使用料及び食事料の全額を返還するということになっておりましたので、これは現行どおりの内容をそのまま規定していきたいという考えでございます。
 ご指摘の部分につきましても一つの行政手続、いわゆる使用承認の取消しという、今までの教育委員会、あるいは今後の指定管理者という行政的な手続が入ってまいりますので、使用の承認を認めた部分を自ら取り消したということで、従来も全額返還することになっておりましたので、実質的な中身の責めの部分までは至らずに、最終的には取り消したことに伴う全額返還だというふうに従前から考えておりましたので、その部分については現行どおり移行したいと思っております。

磯谷委員

 今の使用承認の取消しというのは、これは今回、新しい制度でも行政処分ということになりますか。

高部調整担当部長

 最終的には指定管理者に移行したとしても現在の公の施設としての性格ですとか、そこはまだ全くの民間ということではございませんので、やはり使用承認という行政処分的な性格は指定管理者に任せたとしても残るというのは基本的な考え方でございます。

廣瀬委員長

 確かに、条例の17条を見ると、使う人がいろいろ規則に違反したり、条件に違反したりした場合に、こちらの規則の第10条だと、指定管理者が使用承認の取消しをしたときということになるから、使用することになっていた人に対して全額返還するというわけですよね。それが納得いかないというのはわかるんですけれども。

高部調整担当部長

 条例の部分の今までの14条、それから新しい17条は、違反した場合ももちろんございますけれども、市のほうの都合で施設の使用ができなくなったとか、そういう事情も含まれている中身なんです。ですから、磯谷先生がおっしゃるように、確かにただ単に取り消されたというだけではなくて、返還の場合にはむしろ取消しに至った事由がどちらの責めなのかという区分をして考えるべきではないかということだと思うんですが、新たな制度ということであればそれも確かにおっしゃるとおりかもしれませんけれども、今までの川上の施設につきましては、市が認めた使用承認を市が取り消したということで、その場合については全額返しましょうという考え方でしたので、個々の事由についてまで細かく分析して、それを取消料に反映することは従来はなかったという考え方です。今後の改正の時期には十分それは参考にさせていただきたいと考えております。

廣瀬委員長

 今回は移行に伴う改正が軸ということですよね。だから、今、高部部長がおっしゃったように、将来そこの部分をきちんとするということで考えていただくということでよろしいんじゃないかと思います。
 私から質問ですが、17ページの別表第3で、市立学校が教育活動に使用する場合という表が新しく追加されましたよね。小学生が合計で1,800円になるんだけれども、学校以外の使用の場合だと小学生は1,500円のままですよね。それから、中学生以上が2,000円で、それは市立学校の生徒が使う場合も2,000円というので合っているんですけれども、1,500円が1,800円になるのはなぜなのでしょうか。

高部調整担当部長

 別表3の1と2を対比していただきますと、2のほうはあくまでも朝食と夕食のみでございます。昼食が入っていません。1の学校が教育活動に使う部分の食事料は非常に安価にできています。これは200人とか、300人とか、小学生ですと100人平均、中学校ですと200人平均が使っていただけますので、非常に低価格に抑えていたものでございます。
 ですから、朝と夜だけ取り出せば、小学校ですと現行は1,300円、中学校ですと1,500円で済みますので、大人料金、子ども料金の一般と比べていただくと非常にそれは低く抑えてあると。もともとメニューは別々のものを、いろいろな学校からの要望を勘案しまして、朝・昼・夕というふうな献立でつくっておりますので、そういう一般の方に供するメニューとは異なったものですので、こういった料金の中で十分対応できるという考え方でございます。

廣瀬委員長

 ありがとうございます。ほかにいかがですか。

磯谷委員

 もう一つ、規則のところの9条、今の食事料の点ですけれども、これは金額の範囲を定めて、その範囲内においてあらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定めるとありますけれども、この委員会の承認というのは、またこの場での手続を踏むということになりましょうか。

高部調整担当部長

 具体的には、教育委員会の教育長委任事項等とのいろいろな規則以外の管理運営事項の事柄に属することと思いますけれども、例えば今後、川上公社と教育委員会のほうで協定書を締結していくような形になりますけれども、そういった具体的な行政手続ということになると、教育委員会の委任を受けて、基本的には教育長決裁とか、そういう形の定め方になろうと思いますので、今のところ教育委員会の議案として提出していくという考え方は持っておりません。協定書等の中においてきちんと定めていきたいというふうに思っております。

磯谷委員

 今の内容で結構かなと思います。というのは、せっかく範囲を定めていて、またそれに範囲内で決めることについて委員会の承認を得るというのはいかにも煩雑かと思いましたので、この範囲内であれば基本的にはいいのかなと思っております。

寺木委員

 職員室を1室増設ということですが、この職員室はどのように使われるのか、先生方が宿泊するのであろうということは一つわかるんですが、そのほかにもどういう使われ方をするのか、少し教えていただけますでしょうか。

高部調整担当部長

 これは、16年度に小学校の自然教室を合同利用するときに補正予算で対応したものですから、既にできあがったものですが、小学校が合同利用する場合には、やはり宿泊フロアを2階と3階で分けてそれぞれの学校が宿泊します。活動は合同で行いますけれども、やはり泊まる部屋はフロアで分けていると。そうしますと、放送設備も含めて、それからそれぞれの学校の先生のミーティングも含めて、全く合同でやる場合もありますし、宿泊は同じだけれども活動は別々という場合もありますので、やはりその学校ごとのいろいろな打ち合わせとか、ミーティングとかという場面で現行ある2階の職員室と基本的には同等の機能、放送設備とか、備品も含めて、ミーティングもできるような施設としての職員室ということでございます。

寺木委員

 わかりました。

廣瀬委員長

 ほかにご質問、ご意見等なければ、採決いたします。議案第50号 三鷹市川上郷自然の村条例施行規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。

「平成17年第11回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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