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平成17年第8回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年6月9日 最終更新日:2009年10月2日

平成17年第8回教育委員会定例会

開催年月日

平成17年8月5日 金曜日

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

議事日程

平成17年8月5日 金曜日 午後2時開議

  • 日程第1 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について
  • 日程第2 議案第41号 みたか水車ミュージアム条例の制定の申出について
  • 日程第3 議案第42号 三鷹市川上郷自然の村条例の一部改正の申出について
  • 日程第4 教育長報告

日程第1 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について

廣瀬委員長

 日程第1議案第38号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 それでは、委員の皆様のご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。

秋山委員

 本件につきましては、なお、慎重に調査する必要があると思いますので、本日は継続審議にしていただければと思います。

廣瀬委員長

 ただいま秋山委員から継続審議というご意見が出されましたけれども、いかがでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 議案第38号三鷹市個人情報保護委員会への諮問については、時間をかけて調査したいと思います。ご異議なしと認めまして、本件は、継続審議といたします。

日程第2 議案第41号 みたか水車ミュージアム条例の制定の申出について

廣瀬委員長

 日程第2議案第41号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 みたか水車ミュージアム条例の提案理由等について説明させていただきます。4ページからご説明させていただきます。
 まずは、提案理由についてですが、本条例の対象となります施設及び水車装置につきましては、1808年ごろ創設されたもので、平成10年に東京都の有形文化財として指定されました。水車経営農家の旧態をとどめる貴重な民俗資料であることから、市民の財産として保存し、市民に広く公開し、三鷹の歴史に対する市民の理解を深めることなどを目的として、提案させていただくものでございます。
 参考までに、条例の各条の説明に入ります前に、お手元にパンフレットがございますので、ごらんいただければと思います。
 それでは、この条例案の内容についてご説明申し上げます。まず、みたか水車ミュージアムという条例の名称についてですが、第3次三鷹市基本計画及び生涯学習プラン2010で、本施設等をエコミュージアムモデル事業と位置づけていますことから、新しい博物館の概念と理念を盛り込みますとともに、また、市民の方が親しみやすい名称ということなどを根拠として、みたか水車ミュージアム条例という名称にさせていただきました。
 続きまして、各条文の概要についてご説明させていただきます。まず、第1条は、本条例の目的について規定しております。この条例は、第1に、水車経営農家を保存し、公開すること。第2に、市と市民との協働による地域文化の継承と発展に寄与するということを目的としております。
 第2条につきましては、水車ミュージアムの名称と所在位置についての規定でございます。
 第3条は、管理権限及び管理責任者の所在についての規定でございます。教育委員会が管理するというものでございます。
 第4条ですが、水車ミュージアムの事業内容につきまして、施設等の保存・公開、さらに、資料の収集、保管及び展示、調査研究、教育並びに普及活動を行うことについて定めております。
 第5条は、市民の文化財であります水車ミュージアムを市民との協働により、地域文化を継承するという設置目的を受けまして、市民との協働で事業を展開するため、水車ミュージアム運営協議会の任意設置について定めたものでございます。なお、本条第2項は、運営協議会の組織等につきましては、委員会規則に委任するという規定でございます。
 第6条は、入館料を無料とするという規定でございます。
 第7条は、入館の制限に関する規定です。第1号から第4号に該当するような場合につきましては、入館を禁止し、あるいは退館処分をすることができるという規定でございます。
 5ページの第8条は、使用に係る承認条件として、第1項では、目的と管理者の承認について、第2項では、その承認に際しては、委員会として、必要な条件をつけることができるという趣旨のものでございます。
 第9条は、使用の不承認に係る規定でありますが、第1号から第4号に該当する場合につきましては、使用の承認をしないというものでございます。
 続きまして、第10条、使用の承認の取消し等につきましてですが、第1号から第4号に該当するような場合につきましては、使用の承認を取り消す、あるいは使用を停止することができるという規定でございます。
 第11条は、使用料は無料とするという規定でございます。
 第12条ですが、使用の終了、使用承認を取り消されたときに、その施設をもとの状態に戻すという使用者の原状回復義務について定めたものでございます。
 第13条は、入館者の損害賠償義務について定めたものです。
 第14条は、この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定めるという委任に関する規定でございます。
 提案理由等につきましては、以上のとおりでございますが、この条例につきましては、本日の委員会で可決を得ましたら、市長に条例の制定方を申し出ることとなります。その後、市長とこの条例案について、調整することになりますことから、本案が変更され、議会の議案として提出されることがあるということもお含みおき願います。
 さらに、参考資料といたしまして、議案の6ページ以降に施行規則案も添付しております。この施行規則につきましては、今ご説明させていただきました条例の細目を定めるものでございますが、第1条の趣旨規定から、第11条の委任規定までの構成となっております。また、8ページ、9ページには、様式の1号と2号、使用申請書と使用承認書を添付してございます。
 なお、この施行規則につきましては、条例の可決・成立後、委員会に議案として提出させていただきたいと思いますので、そのときにご説明させていただきたいと思います。提案理由等の説明については、以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 この利用というのは、大体どういう利用を想定されているのでしょうか。

山本生涯学習担当部長

 まず、基本的には見学という、資料館的なイメージを持っていただければと思います。具体的には、今、保存・活用検討委員会というのを設けていまして、どこまで、どのように利用していくか、例えば水を流すかとか、将来に向けて、その保存・活用検討委員会の中で議論を得た後、条例のほうでもお諮りしている運営協議会の中で、市民の方も入れて、具体的な利用方法について詰めていくことになると思います。一応10月23日に施行ということになっていまして、ここから本格公開になるわけですけれども、具体的に今質問のございました、この10月23日からの利用の範囲につきましては、見学というものが中心になると思います。ただ、この特徴といたしましては、この施設が貴重なものであるというだけではなくて、全国でも例を見ないというボランティアによる市民解説員がおりまして、そういう方が土曜日とか日曜日を中心に、見学に来られた方について、具体的な説明をするというところが、特徴点があると思います。

磯谷委員

 そうすると、使用というのと、あと入館というのがありますが、通常見学をするのは入館ということで、使用というのは、さらに通常の見学以上の形態を考えているということになりましょうか。

山本生涯学習担当部長

 使用と見学の違いについてですが、基本的には、見学ということです。使用につきましては、主に考えておりますのは、お手元のパンフレットを開いていただきたいと思いますけれども、左の部分に母屋の写真があると思いますが、ここの畳の部屋を使って、ちょっとした集まりに使うとか、それから、実際に使用した具体的な例といたしましては、ここで三鷹ばやし、おはやしをやるとか、ちょっとした小さなお祭り的なものに使用するとか、そのようなものも含めて、今後も市民がこういう建物を利用して、昔からあるそういう文化を伝承するということで使用する範囲で考えていこうと思っております。原則的には、使用の部分というのはあまりないというように考えていただければと思います。

寺木委員

 入館者の年齢制限というか、子どもだけ来た場合はどうするのでしょうか。

山本生涯学習担当部長

 この条例と規則とも、入館者について、年齢制限を設けるという予定は今のところございません。確かに小さな子どもさん連れとか、大体小学校3年生ぐらいが社会科見学で一番多いのですけれども、それより小さなお子様連れでということはあるかと思いますけれども、施設の性質上、お子様連れで大人の方が見るということはございましても、小さなお子様だけで来られるというのは、学校の授業とか、そういうもの以外では、一般的にはないようですので、制限する必要もないということで、制限する条項は入れておりません。

磯谷委員

 寺木委員のご懸念は、安全性の問題でしょうか。

寺木委員

 そうですね。小学生の低学年の子どもが子どもたちだけで見たいといった場合に、どうなるのかなという、そういうことです。

深谷生涯学習課長

 公開日につきましては、解説員が1名、あるいは2名、土曜日、日曜日につきましては、多くの方がいらっしゃるということで、2名、3名というような体制をとっていますので、そういう方が、安全面につきましても、配慮していくというようになるかと思います。

寺木委員

 子どもたちだけで来た場合も、見ることができるということでしょうか。

深谷生涯学習課長

 学校へ上がる前のお子さんというと別でしょうけれども、小学生ぐらいであれば、解説員の方がうまく案内をしていくというように考えております。

寺木委員

 わかりました。よろしくお願いします。

秋山委員

 とてもすばらしいものと思いますが、おそらく三鷹市の学校には、こういうものが紹介されていると思いますけれども、そのほかには、どこかに紹介されておりますか。

山本生涯学習担当部長

 結構珍しいものですので、市外の方も入館というのはあるらしいのですけれども、また、その問い合わせもあるのですけれども、ホームページを見て来られるというのが、一番多いようです。ホームページでは、今、水車博物館となっていることからも、見に来られる方が多いです。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 それでは、ほかにご意見がなければ、採決いたします。議案第41号 みたか水車ミュージアム条例の制定の申出について、これを原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第42号 三鷹市川上郷自然の村条例の一部改正の申出について

廣瀬委員長

 日程第3議案第42号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 それでは、議案第42号についてご説明いたします。本日配付いたしました議案の4ページをごらんいただきたいと思います。これは平成15年の9月に施行されました地方自治法の一部改正によりまして、公の施設の管理について、指定管理者制度が創設されたことに伴い、三鷹市川上郷自然の村条例の一部を改正することについて、市長に申し出るものでございます。
 この指定管理者制度につきましては、従来、公の施設の管理を委託する場合には、公共団体、あるいは公共的団体に限られておりましたが、この改正により、民間事業者を含む指定管理者に施設の管理をゆだねることにより、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応し、民間事業者等の有する能力、経験、知識等を活用しつつ、市民サービスの質の向上と経費の節減とを図るために創設されたものでございます。この改正によりまして、今後、公の施設は、市の直営で管理する施設を除きまして、指定管理者制度により管理しなければならないこととされ、現在、管理委託制度により管理しています既設の公の施設は、経過措置としまして定められた平成18年の9月までに指定管理者制度による管理に移行しなければならないこととされました。そこで、三鷹市としましては、11ページをごらんいただきたいと思いますけれども、三鷹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例を制定いたしました。これは平成17年の6月に議会に上程し、議会の議決を受け、同年7月1日より施行しているところでございます。この条例は、指定管理者制度の導入に当たりまして、それぞれの公の施設に共通の事項であります指定管理者の指定の手続、すなわち指定管理者の候補者の公募ですとか、あるいは申請方法ですとか、選定の基準、公募によらない指定管理者の候補者の選定、協定の締結などについて定めました通則的な手続条例でございます。この条例の施行を受けまして、今回はそれぞれ各公の施設ごとに指定管理者が行う業務の範囲ですとか、管理の基準について、それぞれの条例ごとに所要の改正を行うものでございます。
 それでは、内容の説明をいたしますが、新旧対照表の5ページをごらんいただきたいと思います。改正点の中身の部分に絞ってご説明したいと思います。
 第3条でございますけれども、これは指定管理者による管理の根拠及び指定管理者の能力、資格について定めたものでございます。
 第4条は、指定管理者が行う業務の範囲で、従来、教育委員会が行っておりました川上郷自然の村の使用承認等、これは第4号に該当しますけれども、あるいは第5号の利用料金の徴収につきましても、指定管理者において行うこととし、指定管理者が主体的に川上郷自然の村の管理運営にかかわることができるようにしているところでございます。
 次に、6ページの第5条でございますけれども、これは休業日の定めでございまして、現行が施行規則ということで、右側に掲げてございますが、従来は、7月、8月を除く毎月第3週の火曜日、水曜日、2日間の休業日としておりましたが、これを無休とする。臨時休業の規定はございますけれども、無休にすることにより、営業日を拡大し、利用者へのサービス拡大を図るとともに、指定管理者の収入向上を目指すという内容のものでございます。
 続きまして、第6条の使用時間でございますけれども、従来のチェックインの時間を3時から2時に1時間早めまして、午後2時からということを考えております。
 それから、第8条から第11条までの使用の承認、あるいは不承認、条件等につきましては、先ほど業務の範囲で述べましたように、指定管理者の業務としたところでございます。
 続きまして、第12条ですが、使用の期間です。従来は2泊3日を基本としておりましたけれども、自然教室も現在3泊4日に延長したところでございますので、この宿泊の基準につきましても、3泊4日というところで拡大したものでございます。
 次に、第13条、利用料金及び食事料でございますけれども、これは指定管理者の経営努力を高めるため、利用料金につきましては、指定管理者の収入にするというものでございます。あわせまして、収支の状況を明確にするため、従来、この右側にありますように、市立学校の教育活動に使用する場合、いわゆる自然教室に使う場合は、無料としておりましたけれども、これを改めまして、これは市の負担におきまして、自然教室の場合につきましても、利用料金を指定管理者に納入するということにしております。
 続きまして、第14条、利用料金の納入でございますが、これは使用の際の納入ということで、現在、申込みの承認の時点で、先払いでございましたが、現地での支払いということで、市民サービスの向上のため、現地精算を考えているところでございます。
 続きまして、8ページの15条でございます。利用料金の不還付等でございますけれども、使用の取消しを行った場合につきましては、一定の取消料を納入することを追加しております。細目は教育委員会規則において定めてまいりますけれども、直前に取消し、キャンセルがあった場合は、食事料について、いわゆるキャンセル料を納入していただくことを考えているところでございます。
 続きまして、17条の使用承認の取消し等でございますが、これにつきましては、この条例に定めました基準によって、指定管理者が行うことといたしました。
 飛びまして、20条でございますけれども、指定管理者がこのように広範な業務を行うことに伴いまして、個人情報の扱いについて、管理責任を明確にしたところでございます。
 最後に、別表でございますが、別表に定めます利用料金につきましては、市民の利用は従前のとおりでございますが、あいているときには、市民以外の積極的な利用を考えておりまして、その際の料金設定につきましては、管理運営費全体にかかる私費負担も考慮いたしました適正な利用者負担を考えているところでございまして、市民以外の利用料金の加算額、この別表の最後の備考の3というところでございますけれども、大体市民の利用の1.4倍相当の利用体系を設けたところでございます。
 この条例の施行は、平成18年4月1日を考えております。
 なお、今後の手続でございますけれども、9月市議会で議決されますと、12月には指定管理者の具体的な指定を教育委員会にまたお諮りした後、市議会に提出してまいります。可決されれば、協定を締結し、平成18年4月から指定管理者による業務の開始という形になります。
 また、市の基本的な考え方としまして、指定管理者として初めて指定する場合は、指定期間を原則として3年間と考えているところでございます。さらに財団法人、あるいは社会福祉法人等につきましては、これまでの施設運営の実績を勘案し、当面、現在の管理受託者である各法人を指定管理者として指定することを考えているところでございます。この川上郷自然の村につきましても、現在、川上村の振興公社に委託しておりますので、指定管理者の指定についても、そのような形で考えているところでございます。
 なお、市全体としましては、同様の趣旨の改正を22件、想定しておりまして、公会堂条例ですとか、美術ギャラリー条例ですとか、芸術文化センター条例でございますけれども、特に教育委員会が市長の事務の補助執行として行っております学童保育所条例と、それから、子どもひろば条例につきましては、参考ということで、資料をお手元に配付しておりますので、それについて、あわせて簡単にご説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 それでは、お手元にございます参考資料A4の横の新旧対照表、三鷹市学童保育所条例新旧対照表と三鷹市子どもひろば条例新旧対照表に基づきまして、ご説明させていただきます。今、高部担当部長から説明がありましたように、この2件につきましては、市長の補助執行のため報告事項となりますが、基本的な変更点とか、考え方については、今ご説明させていただきました川上郷自然の村条例と同じですので、特徴点について絞って説明させていただきたいと思います。
 まず、お手元の三鷹市学童保育所条例新旧対照表(案)をごらん願います。2ページになりますが、ここで第7条は、指定管理者による管理ということで、学童保育所の大きな意味での事業の目的等を定めて、どのような事業者を指定管理者とするかということに関する規定で、2項の一番下になりますけれども、放課後児童健全育成事業の推進を図るために必要な能力、実績を有する者とするというものでございます。
 第8条ですけれども、指定管理者が行う業務、これにつきましては、1号と2号につきましては、規則で書かれていましたけれども、先ほどもご説明しましたように、業務についても、条例事項とされた関係から、規則から、第1号と第2号につきまして、そのまま持ってきたものでございます。今回改正に当たりまして、第3号の施設、附属設備及び物品の軽微な修繕等に関すること、第4号の学校、家庭及び地域との連携による健全育成活動に関すること、ここを加えたことが特徴点として挙げられるかと思います。
 さらに、第9条の休所日、第10条の保育時間につきましては、規則からそのまま持ってきたものでございます。続きまして、個人情報の扱いについては、川上郷自然の村と同じものでございます。事業者の個人情報保護について規定したものでございます。
 現在、19箇所の学童保育所を三鷹市社会福祉協議会に委託していますことから、川上郷自然の村と同じように、18箇所については、来年度から3年間、三鷹市社会福祉協議会を指定管理者としていくという方向で進めているものでございます。
 続きまして、次の三鷹市子どもひろば条例新旧対照表をごらん願います。これにつきましては、四小学童保育所と併設していますむらさき子どもひろばもあわせて指定管理者制度の導入を行うというものでございます。四小学童保育所につきましては、今ご説明しましたように、三鷹市学童保育所条例に基づきまして、ほかの学童と一緒に三鷹市社会福祉協議会に現在委託しているものでございますが、むらさき子どもひろばにつきましては、三鷹市の直営として、直接管理業務を三鷹市が行ってきたものでございます。併設しているということで、四小学童保育所とむらさき子どもひろばをあわせて、指定管理者制度の導入を図っていくということで、今回の条例の改正に至ったものでございます。ここでの特徴点といたしましては、第7条の指定管理者が行う業務についてですが、これは規則にも、条例上も規定していなかったものですけれども、今までここにつきましては、直接市が管理していたということで、新たに第7条、それから、第10条の損害賠償、先ほどの学童保育所と同じように、個人情報の取扱いについても、新規に規定したものでございます。
 なお、先ほどの学童保育所条例で、19箇所中18箇所については、三鷹市社会福祉協議会と申し上げましたが、この四小学童保育所とむらさき子どもひろばにつきましては、別の形で指定管理者制度を導入していく。その別の形といいますのは、こちらにつきましては、競争原理を取り入れるということで、いわゆるプロポーザル方式とか、指定管理者を広く公募して、その中から最も適した業者を指定するということになるかと思います。
 以上でございます。

「平成17年第8回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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