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平成17年第6回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年5月18日 最終更新日:2009年10月2日

平成17年第6回教育委員会定例会

開催年月日

平成17年6月6日 月曜日

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長 柴田直樹
調整担当部長・総務課長 高部明夫
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課教育センター担当課長 大島克己
施設課長 吉岡則明
学務課長 石渡裕
指導室長 里吉武仁
指導室教職員担当課長工 藤信行
生涯学習課長 深谷澄夫
生涯学習課児童青少年担当課長 内田邦夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館三鷹駅前図書館担当課長 赤木勢津野
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 雨倉雅巳
主事 高松真也

議事日程

平成17年6月6日 月曜日 午後3時30分開議

  • 日程第1 議案第36号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正について
  • 日程第2 議案第37号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱について
  • 日程第3 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について
  • 日程第4 教育長報告

午後3時43分開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成17年第6回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は秋山委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第36号 三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正について

廣瀬委員長

 日程第1議案第36号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 お手元の4ページの新旧対照表をもってご説明させていただきます。右側が現行で、左側が改正案の欄になっております。本案につきましては、平成17年7月1日より、東西社会教育会館及び児童館におきまして、事業の拡充策として日曜開館を実施することに伴うものです。現行、右側の欄になりますが、第6条で、三鷹市社会教育会館のみが、本館ですけれども、9時30分から午後5時までだったものを、本館と同様、東西社会教育会館の使用時間も午前9時30分から午後5時までの時間に改めるものでございます。このことに伴いまして、第7条の地区館の休館日も、現行、地区館にあっては日曜日ですけれども、それも第4日曜日のみに改めるものでございます。なお、児童館条例施行規則の改正につきましては、市長部局のほうで改正手続を行うことになっておりますので、参考まで5ページと6ページに、その児童館のほうの改正案も添付しております。以上でございます。

廣瀬委員長

 それでは、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆様の質疑をお願いいたします。地区館の休業日というのは、前は日曜日ごとだったのが、今度は第4日曜日だけになるわけですか。

山本生涯学習担当部長

 そうです。原則は、日曜日もやりますということになるのですけれども、掃除をするとか、館内整理とかが必要なものですから、毎週日曜日だったのを第4日曜日だけを休館日といたします。月に1回休館にさせてもらうということでございます。

廣瀬委員長

 いかがでしょうか。よろしいですか。ご意見等、特になければ採決いたします。
 議案第36号三鷹市社会教育会館使用規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第37号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱について

廣瀬委員長

 それでは、日程第2議案第37号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 では、提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 8ページをお開き願います。三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱についてご説明させていただきます。本案は三鷹市立学校PTA連合会の役員改選に伴うものでして、佐藤智美氏の後任として、第五小学校PTA会長の長島佑子さんがPTA連合会のほうから推薦いただいたことに伴うものでございます。なお、後任は平成18年9月30日までとなっております。参考まで、審議会委員の名簿も添付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

廣瀬委員長

 以上で説明が終わりましたが、質疑等ございますでしょうか。これは、選出母体で変わったからということですね。
 特にご意見等なければ採決いたします。議案第37号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱については、原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第38号 三鷹市個人情報保護委員会への諮問について

廣瀬委員長

 それでは、日程第3議案第38号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

高部調整担当部長

 議案第38号につきまして、提案理由を説明いたします。議案の10ページをごらんいただきたいと思いますが、この議案は、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定書を締結するに当たりまして、まず、三鷹市個人情報保護委員会に諮問することにつきまして、教育委員会にお諮りするものです。この個人情報保護委員会は、議案の資料の29ページに根拠を掲げてございますけれども、第26条というところでございますが、昭和63年にスタートしました三鷹市の個人情報保護制度の適正な運用を図るために設けられました市長の附属機関でございまして、各実施機関の諮問に応じて調査審議を行い、重要事項に関して意見を述べる委員会でございます。諮問内容を説明する前に、まず、この協定書自体の内容について説明いたしたいと思います。戻りまして、議案の13ページをごらんいただきたいと思います。
 第一に、趣旨・目的でございますけれども、昨今の青少年の非行問題が多様化、深刻化している現状を踏まえまして、警察と学校がそれぞれの役割を果たしつつ、非行や犯罪被害の防止と健全育成を効果的に推進するため相互に連携していこうとするものでございます。三鷹市内におきましても、生徒による他の地域にまたがる窃盗事件も発生しております。また、近隣市におきましても、児童が監禁事件に巻き込まれたり、あるいは生徒が殺人事件を起こすなどの事件も生じているところでございまして、学校だけでは指導や防止が難しい状況も起こっているところでございます。このような事件が起こった場合には、学校と警察との情報のやりとりが必要になるところでありまして、今までも個々に対応がなされてきたところですが、他方、児童・生徒の個人情報にかかる事柄でもありまして、こういった場合の情報のやりとりについてきちんとしたルール化を図り、明確化していこうというものでございます。
 この教育委員会におきましても、昨年9月に、この件につきましてこれから検討を進めていくということで、その旨ご報告したところでございます。また、文部科学省からも、平成14年と16年に、児童・生徒の問題行動に対応する際に学校と警察との連携を図るよう通知がなされておりまして、東京都からも平成16年8月に同様の趣旨で通知が来ているところでございます。
 協定書の内容の2番目のポイントになります対象事案でございますけれども、第5条に規定しておりますように、警察から学校への連絡事案としましては、一番目に逮捕事案、二番目にぐ犯事案、三番目にその他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案としております。それぞれの概念につきましては、23ページをごらんいただきたいと思います。23ページに、そのフローといいますか流れ図、25ページに、注としまして、それぞれの概念が注意書きとして規定されているところでございますので、ご参照いただければと思います。
 他方、学校から警察への連絡事案としましては、議案の13ページに戻りますけれども、一番目に、児童・生徒の非行等問題行動及びこれらによる被害の未然防止等のため、校長が警察署との連携を特に必要と認める事案、それから二番目に、学校内外における児童・生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止等のため、校長が警察署との連携を特に必要と認める事案としております。
 第三に、これらの対象事案についての連絡の範囲でございますけれども、第6条にありますように、児童・生徒の氏名、それから事案の概要、そして、事案に関係する児童・生徒の健全育成に資するため、少年育成課長、警察署長又は校長が連絡を必要と認める事項としております。また、連絡の方法は、第7条にありますように、連絡責任者等を定めるとともに、第8条では、個人にかかわる情報について秘密保持等の適正な情報管理を行うこととし、第9条においては、この相互連絡の内容のみによって、児童・生徒の不利益にならないよう適切な措置を行うものとしております。この協定書の締結者は、15ページにありますように警視庁の少年育成課長、これは都内の101の警察署を、児童・生徒の健全育成という観点から統括するポストでございます。この警視庁の少年育成課長と、三鷹市教育委員会教育長となっております。
 次に、この協定書を締結していく上では、三鷹市個人情報保護条例との関係がございまして、この条例に定められたルールの範囲内で、この協定書を結ぶ必要がございます。特に個人情報保護条例に定められました基本原則の例外的な扱いにつきましては、個人情報保護委員会に諮る必要がございます。具体的には議案の11ページ、12ページでございますけれども、諮問事項の一番目としましては、(1)にありますように、社会的差別の原因となる事項につきましては、基本的には収集、保管、利用を禁止されておりますが、職務執行上特に必要があれば、個人情報保護委員会の意見を聴いて行うこととなっております。条例上の根拠条文は28ページに、個人情報保護委員会に諮る根拠規定がございます。この場合は第6条の第2項でございます。今回、相互連絡制度によって、警察から学校への連絡により、逮捕事案や、ぐ犯少年事案のように、進学あるいは就職に際し不利益をこうむる一因となるおそれのある情報でありますけれども、児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成を効果的に推進する上で学校が保管等する必要がございますので、これを委員会に諮っていこうとするものでございます。
 二つ目は、個人情報は本人又は代理人から直接収集することが基本でございますけれども、この相互連絡制度によりまして、警察から学校への連絡により学校が収集する場合が出てございます。28ページの第9条の第3項の根拠条文と見比べながらお聞きいただきたいと思いますけれども、公益上必要があると認めるときは、個人情報保護委員会の意見を聴いて、本人以外から収集することができるというふうになっております。今回は、児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成を効果的に推進する上で、本人等以外の者から、すなわち警察から個人情報を収集する必要がございますので、これを委員会に諮っていこうとするものでございます。
 三つ目は、個人情報の収集の際における利用の目的の範囲を超えて利用又は市以外の者に提供してはならないという、いわゆる目的外利用、外部提供の制限の基本原則があるわけでございますが、これも職務執行上必要があると認めるときは、個人情報保護委員会の意見を聴いて目的外利用等をすることができるとなっております。根拠は条例の第10条第3項でございます。29ページでございます。今回、学校から警察へ目的外利用、外部提供する事項として、11ページの最後のア、イ、ウ、エと四つ掲げておりますように、1番目は、深刻な暴力を伴う事案や、刃物を使った傷害事案など、児童・生徒が現に重大な犯罪を犯し、又は犯すおそれがあると客観的に認められる場合であって、学校だけでは解決が困難であるため、緊急に警察の対応が必要であると認められる事案。2番目としまして、援助交際や薬物使用など深刻な問題行動又は暴力団等の組織が関与する事件に児童・生徒が関係し、学校だけでは解決が困難であるため警察の協力が必要であると認められる事案。3番目としまして、集団的暴走行為、あるいは深刻な学校間抗争など、非行集団や不良グループなどの集団によって行われる問題行動に児童・生徒が関係し、学校だけでは解決が困難であるため警察の協力が必要と認められる事案。4番目としまして、児童・生徒が犯罪に巻き込まれたり、被害者となったりするおそれのある場合、その他、児童・生徒の生命、身体に重大な危険が生ずるおそれがある場合において、学校だけでは防止することが困難であるため警察の協力が必要であると認められる事案というように、学校から提供します情報は、いずれも学校だけでは解決の困難な極めて深刻な事案につきまして、児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と、健全育成を効果的に推進する上で、警察と学校との相互の連絡が欠かせない事案に適切に対応するため、必要な限度で個人情報の目的外利用等をする必要がございますので、委員会に諮っていくというものでございます。
 なお、参考としまして、このような目的外利用等をしようとする場合は、あらかじめその旨を本人及びその保護者に通知することが基本でございますが、その例外を市の規則において定めております。そのうちの一つが、本人に通知しないことが正当であると認められるときという場合でございまして、本人及びその保護者に通知することが当該児童・生徒に対する指導の障害となり、事案の解決を著しく困難にするおそれがある場合には、本人及び保護者への通知を省略することができると考えているところでございます。
 以上が個人情報保護委員会へ諮問する内容でございますけれども、市としましては、この協定書を補完し、三鷹市個人情報保護条例に基づいた個人情報の適正な管理を徹底するため、ガイドラインの作成を考えております。
 内容は16ページ以降に記載しておりますけれども、まず第4にあります対象事案の絞り込みについてでございます。13ページの協定書と比べながらごらんいただきたいと思いますが、ガイドラインにおきましては、先ほど諮問内容の目的外利用等のところでご説明したとおり、例示を掲げながら、現に重大な犯罪を犯し、又は犯すおそれがあると客観的に認められる場合という要件、あるいは緊急に警察の対応が必要であると認められる事案というような要件、あるいは児童・生徒の生命、身体に重大な危険が生ずるおそれがあるというような、重大性、緊急性という要件を加えることによりまして、真に学校だけでは解決防止が困難である場合に限っていくという厳格な運用をしていくことを考えております。
 また、17ページですが、第9にありますように、連絡の方法においては、学校長が警察に連絡を行う場合には、緊急の場合を除き事前に教育委員会と協議又は調整を図ることとしています。このことによって、学校長ごとの判断にばらつきの生じないように、慎重に対応してまいりたいと考えております。
 さらに第10にあります本人等への通知につきましては、収集の場合も、それから目的外利用等の場合も、児童・生徒に対する指導の障害となり、事案の解決を著しく困難にするおそれがあるときに限ってこれを省略することができるとしております。それ以外の場合につきましては、基本的には本人、保護者に通知するということを前提として考えております。
 また、第11に定めておりますように、記録の作成及び報告につきましては、20ページ以降にありますように、記録の書式を定めまして、正確性を期していきたいというふうに考えております。
 また、情報の適正な管理及び安全確保を定めまして、複写の禁止ですとか、廃棄につきましても具体的に規定しているところでございます。さらに秘密保持や情報内容の正確性の確保を規定するとともに、収集した場合は、あくまで児童・生徒の非行防止、犯罪被害防止と健全育成のためのものであるということで、この制度による情報のみに基づいて、児童・生徒に対して処分ですとか、不利益となるような措置、対応が行われることのないようにしております。そして、この制度を運用するに当たり、学校長は、教職員はもとより、児童・生徒及び保護者に対して、この制度の趣旨を十分説明し、十分な理解と協力のもとで運用することとしております。以上がガイドラインの概要でございます。
 今後のスケジュールでございますけれども、26ページに予定表を掲げております。今回、教育委員会にお諮りしておりますのは、この協定書の締結を進めていく上で、三鷹市個人情報保護委員会に諮問することについてでございますが、このことについてお認めいただきますと、市長部局の相談・情報センターを通じまして三鷹市個人情報保護委員会に諮問いたします。そこで答申をいただきますと、これに基づきまして、教育委員会に改めて締結することの決定について審議をしていただく予定でございます。その後、警視庁と協定締結の準備を進め、施行という形で予定しております。その間、議会の文教委員会、あるいは学校、保護者等への情報提供を行ってまいりたいというふうに考えております。
 なお、参考としまして、近隣各市の締結状況でございますけれども、東京都教育委員会は平成16年4月5日付けで警視庁と締結し、同年5月1日から施行しているところでございます。また23区につきましては22区が締結済で、26市につきましては23市が現在のところ締結済という状況でございます。なお、締結済の自治体につきましては、すべて、ここにお示ししました協定書と同一の文面で締結しているというふうに聞いております。
 説明は以上です。

廣瀬委員長

 以上で説明が終わりましたが、委員の皆様のご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

磯谷委員

 今ご説明いただきました警察との相互連絡制度に関する協定書については、私は多大な疑問と懸念を有しておりますので、全体的な部分からご説明申し上げたいというふうに思います。
 まず、最初に、この協定書締結の必要性があるかどうかという点について疑問を感じております。情報収集にしても、目的外利用等にしましても、条例上、市民の生命、身体、健康その他生活上の重大な危険を避けるため、必要やむを得ない理由があるときには可能であるとされております。それを超えて例外の幅を広げるという必要性があるのか疑問を感じております。
 また、この協定書を見ますと、警察と、それから教育の現場で情報交換をするという体裁になっておりますけれども、後で申し上げますとおり、学校のほうがこれを使って何をするのかというところがいま一つ見えていない現状に照らしますと、むしろ、子どもの情報のバーター取引と市民に受け取られるおそれもあるのではないかと感じております。また、情報提供を行うとしても、警視庁と、それから教育委員会の二者間の法的な根拠を欠く協定書よりも、例えば、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会、これは昨年の法改正により法律上は設けられた制度ではありますけれども、こういった法律上の制度を利用するべきではないかと考えております。
 2番目は、特に14歳未満の子どもたちについては、警察的な対応よりも、教育的、または福祉的な対応が優先されるべきであると考えております。今回のこの協定書の締結によって、公式に教育と警察との連携が認められるということで、14歳未満の子どもたちについて警察的な対応が強まるということが懸念されると思います。
 現在、審議中の少年法改正案において、14歳未満の子どもたちについて警察の調査権限が認められたり、14歳未満の子どもたちについても少年院送致を可能とするというようなものが案の中に盛り込まれておりまして、警察的な対応がただでさえ強まっているという状況を考え合わせますと、一層そういう傾向に拍車をかける結果になるのではないかと懸念しております。むしろ、本来、14歳未満の子どもたちについては、学校で解決ができないのであれば、児童相談所などとの福祉機関と連携強化を図るべきであると思います。この年齢の低い子どもたちが問題行動を起こす場合、むしろ家庭に問題があるということが少なくないわけでして、やはり福祉的な対応が最も求められると考えています。児童相談所も、一時保護、それから児童福祉司と、それから、さまざまな施設や里親への送致といった法的な権限を有しておりますし、また、児童福祉に詳しい部署、それを専門とする部署というふうなことで、そういう経験も豊富な人たちが対応をしております。
 それに比べまして、警察のほうはと言いますと、子どもたちから話を聞くということに必ずしも慣れていないということであります。そういうふうな警察が前面に出て対応するということに強い懸念を感じております。
 3番目は、協定書の中のあいまいな要件などによって拡大されて運用されるおそれがあると感じております。ぐ犯、それから非行等問題行動という言葉が出てきますけれども、これはいずれも限界が明確でない概念でありまして、これを拡大解釈することで、当初予想している以上に、運用の段階で拡張運用されるというおそれがあると思います。今回、三鷹市で作成されたガイドラインというのは、たしかに一定の歯どめになるものと期待はされますけれども、しかし、協定書の実施要綱的な位置づけにとどまるとしますと、結局、協定書の目的などによって引きずられた形で解釈をされて、結果的に拡張的な運用がなされるおそれもあると思っております。

「平成17年第6回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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