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区域外就学を希望するかたへ

作成・発信部署:教育委員会 学務課

公開日:2019年9月17日 最終更新日:2024年8月13日

三鷹市では、地域ぐるみで子どもたちの教育を応援する「コミュニティ・スクール」を基盤とし、義務教育9年間を通して人間力や社会力を育てる「小・中一貫教育校」を展開しています。そこで、小学校と進学する中学校の通学区域をそろえるとともに、各々の地域と保護者がともに子どもにかかわっていただく「地域とともに創る学校づくり」を進めています。

また、各校の児童・生徒数をできる限り正確に予測し、必要な教室を整備するなど、適正な学習環境を確保することを目的として、住所地により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています(これを指定校といいます)。
令和2年4月から通学区域を一部変更しました。詳しくは、「小・中学校の通学区域を一部変更しました」をご確認ください。

区域外就学は、三鷹市に住民登録をされているかたが、市外の小・中学校へ通学する、または三鷹市に住民登録されていないかたが、三鷹市立小・中学校へ通学する制度です。

手続きの流れ

三鷹市外から三鷹市立小・中学校へ就学を希望される場合

  1. 教育委員会学務課へ相談(承認理由の確認 電話相談可)
  2. 就学を希望する学校の校長へ相談(通学路上の安全確認など)
  3. 教育委員会学務課窓口で申請(必要書類を持参)
    住民票の異動を伴う場合は手続きを終えてから申請に来てください。

※市外転出による区域外就学のみ、郵送による申請が可能です。学校長承認の上、以下の添付ファイル「区域外就学願(市外転出基準)」をダウンロードして、必要事項を記入し、学務課学務係に郵送してください。

三鷹市から市外の小・中学校へ就学を希望される場合

就学を希望する学校の所在地の市区町村教育委員会へご相談ください。

三鷹市の小・中学校へ区域外就学を希望する場合

区域外就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準に照らし、区域外就学が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限り、区域外就学を承諾することができます。
区域外就学を申請する場合は、次の事項についてあらかじめご確認ください。

区域外就学を申請する際の留意事項

  1. 児童・生徒の通学は、原則徒歩によるものとし、通学時の安全確保や事故などについては、保護者が責任を持ってください(中学校については、学校長の許可による公共交通機関による通学が可能です。但し、公共交通機関の利用に伴う交通費は自己負担となるとともに、就学援助の対象にはなりません)。
  2. 保護者は、児童・生徒の通学に際し、心身の負担がなく、安全確保が継続できることを確認してください。
  3. 申請が承諾された後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会にご連絡ください。申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは、居住地の学校に就学することになります。
  4. 児童・生徒の就学の承諾期間満了後は、居住地の学校に就学することになります。

区域外就学を承諾する基準

区域外就学の承諾基準は、下記のとおりです。

転出・転入予定等

  1. 市外に転出後、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合は、学年末まで。
    ただし、小学校5、6年生および中学校2、3年生の場合は、卒業まで。
  2. 自宅新築・建替え等で一時的に転出をしたが、1年以内に再転入で元の住所に戻るため、転出前の学校に就学を希望する場合は、事由の解消するまで。
    必要書類等
    所在地と期間が確認できる書類
  3. 1年以内に転入予定であらかじめ転入予定地の学校への就学を希望する場合は、事由の解消するまで。
    必要書類等
    建築確認書または契約書など所在地・期間・契約者が保護者であることを確認できる書類、現住所の住民票

疾病等

病弱などで、住民登録地での就学が困難な事情がある場合は、1年間。
ただし、小学校5、6年生および中学校2、3年生の場合は、卒業まで。

必要書類等
心身の状況などを確認できるもの(医師の診断書、意見書等)、現住所の住民票

調整区域

  1. 調整区域に居住している場合で三鷹市内の小・中学校へ就学を希望する場合は、卒業まで。
必要書類等
現住所の住民票
調整区域とは
世田谷区北烏山5丁目19番~23番(北野小学校・第六中学校)
調布市野水1丁目・2丁目(大沢台小学校・第七中学校)
三鷹市中原1丁目8番~21番は、調布市教育委員会が認めた場合に限り、調布市の学校(滝坂小学校及び第八中学校)へ就学可能な地域ですが、滝坂小学校については学校施設に余裕がないことから受け入れを一時停止しています。詳しくは、調布市教育委員会にお問い合わせください。

兄姉関係

児童・生徒の兄姉の区域外就学通学校を希望する場合は、兄姉が卒業するまで。ただし、児童・生徒が新入学の場合に限る。

必要書類等
現住所の住民票

兄姉が卒業するまで同じ学校への通学を許可したが、転校をしないで引き続き就学を強く希望する場合は、卒業まで。

必要書類等
現住所の住民票

友人・人間関係

いじめ・不登校など学校生活に起因して、現在の在籍校に通学することが困難となっている状況があり、かつ、住民登録地での教育委員会や学校等に相談しても改善が見られず、転校することによって改善が見込まれる場合は、卒業まで。

必要書類等
受入校の学校長等との面接、現在籍校の学校長の所見、現住所の住民票

預かり先

児童・生徒の両親が共働きで三鷹市内に預かり先があり預かり先の学区の学校への就学を希望する場合は、最初は1年間、次年度の申請で卒業まで。
ただし、児童・生徒が新入学の場合に限る。

必要書類等
在職証明書、預かり先の承諾書、現住所の住民票

その他

その他、特別な理由により教育的配慮が必要であると教育委員会が認める場合は、相当の期間まで。

必要書類等
必要によって関係機関からの所見

添付ファイル

    預かり先を申請理由とする場合の書式例

    区域外就学願(市外転出基準)

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    このページの作成・発信部署

    教育委員会 学務課 学務係
    〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
    電話:0422-29-9814 
    ファクス:0422-43-0320

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