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大気汚染医療費助成制度のご案内
作成・発信部署:健康福祉部 健康推進課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
総合保健センターで申請を受け付けています
東京都は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息など)について、一定要件を満たすかたを対象に、医療費の助成をしています。
新規申請の対象となるかた(18歳未満)
次の5項目全てを満たしていることが必要です。ただし、他の法令などによる給付により自己負担を生じないかたは除きます。
- 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、またはいずれかの続発症にり患されているかた
- 18歳未満のかた(18歳の誕生日の属する日の末日までを含む)
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満のかたは6カ月)以上お住まいのかた(住民登録されているかた)
- 喫煙していないかた
- 健康保険などに加入されているかた
- 注意事項
- 平成27年4月1日から大気汚染医療費助成の新規申請の対象年齢が、これまでの「全年齢」から「18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にあるかたを含む)」となりました。
助成の内容
平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)
対象疾病の医療費のうち、保険適用後の自己負担額が全額助成されます。
平成9年4月1日以前に生まれたかた(18歳以上のかたで現在医療券をお持ちのかた)
18歳以上のかたは一部自己負担があります
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病(気管支ぜん息など)の治療に要した医療費のうち、健康保険などを適用した後の自己負担額について助成されます。
月額6千円までは自己負担となり、保険適用後の自己負担額で6千円を超えた額が助成されます。
自己負担分の医療費を各医療機関等(病院、診療所、薬局)で支払う際には、自己負担限度額管理票※を必ず窓口に提示してください。
※自己負担限度額管理票とは、1カ月あたりの負担額が限度額(6千円)に達しているかどうかを管理するもので、各医療機関等が医療費の支払額を管理票に記載します。
※自己負担限度額管理票は、医療券と併せて東京都より送付されます。紛失などで新しいものが必要な場合は、健康推進課 保健総務係(元気創造プラザ2階)でもお渡しできます。
助成の期間
平成9年4月2日以降に生まれたかた(18歳の誕生日の属する月の末日まで)
新規
1.窓口で申請を受理した日から起算して2年を経過した日以降の直近の誕生日
の属する月の末日まで
2.18歳の誕生日の属する月の末日まで
更新
前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
- 注意事項
- 現在(更新前)の認定期間の満了日が18歳の誕生月の末日までのかたは更新することはできません(助成の終了)。
平成9年4月1日以前に生まれたかた(18歳以上で医療券をお持ちの方)
更新のみ
前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
申請手続
申請に必要な書類を健康推進課(総合保健センター)に提出してください。
提出後、東京都の認定審査会での審査を経て、認定または非認定が決定されます。
申請に必要な書類
- 認定申請書
- 主治医診療報告書(申請日前3カ月以内に作成されたもの)
- 住民票(申請日前1カ月以内に作成されたもの)
- 被保険者資格を確認出来る書類(資格確認書、資格情報の写し、マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの など)※高齢者受給者証をお持ちのかたは、確認できる書類
- 胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請するかたは不要。気管支ぜん息以外で申請するかたは、申請日前3カ月以内に撮影したもの)
- 健康・生活環境に関する質問票(任意)
- 注意事項
- 2か所以上の住所を通算することによって、都内居住が1年(3歳未満は6カ月)以上となる場合は、前住所地の住民票の除票も必要です。
お問い合わせ先
申請受付窓口
健康福祉部 健康推進課
保健総務係(総合保健センター)
電話 0422-24-7145
制度の詳細について
東京都保健医療局
健康安全部 環境保健衛生課
電話 03-5320-4491
このページの作成・発信部署
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-7145
ファクス:0422-46-4827