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新築・増改築のときは確認申請
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2015年8月31日 最終更新日:2015年8月31日
建築物の新築・増築・大規模な修繕および模様替え、特殊建築物への用途変更などを行う場合には、建築主事(三鷹市)または指定確認検査機関(民間の機関)による「確認」を受けなければなりません。
ただし、防火・準防火地域外で10平方メートル以内の増改築等の場合は除かれます。確認は、建築計画が建築基準法をはじめ関係法令に適合しているかを審査するもので、適法と認められると「確認済証」が交付され、建築工事に着手することができます。また、建築工事が完了した場合は完了検査の申請を行い、適法に建築されているかの検査をうけ「検査済証」の交付を受けることが必要です。
申請書式等のダウンロードは各種申請書式のページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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