ここから本文です
後期高齢者医療制度
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、突然の病気やケガに対して安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして平成20年4月につくられた制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
被保険者となる方
- 75歳以上のかた
75歳の誕生日当日から対象となります。それまで加入していた医療保険から自動 的に後期高齢医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
※生活保護受給者は除きます。 - 65歳から74歳までの一定の障がいがあるかた
申請を行い、一定の障がいがあると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日から対象となります。障がいの状態を明らかにする書類を持参し、保険課高齢者医療係に申請してください。
障がいの状態を明らかにする書類の例 | 「一定の障がい」の状態 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級から3級または4級の一部 |
東京都愛の手帳(療育手帳) | 1度または2度 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級または2級 |
国民年金の年金証書 | 障害年金1級または2級 |
医療機関にかかるとき
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードか、紙の健康保険証もしくは資格確認書を医療機関へ提示してください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ(外部リンク)
紙の健康保険証は、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、令和6年12月2日以降交付を終了します。令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、有効期限まで使うことができます(最長令和7年7月31日)
保険料について
保険料は一人ひとりが納めます。被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。詳しくは後期高齢者医療保険料をご覧ください。
受けられる給付について
病気やけがで医療機関などにかかるときは、かかった医療費総額の自己負担割合(1割か2割か3割)で受診ができます(療養の給付)。自己負担割合の詳しい判定基準とそのほかの給付については下記リンク先をご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531