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後期高齢者医療制度
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2017年4月1日 最終更新日:2021年6月9日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、突然の病気やケガに対して安心して医療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。
この制度は、これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医療保険制度で、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
75歳以上のかたは全員被保険者です
75歳になるかたは、75歳の誕生日の当日からとなります。
65歳以上の一定の障がいのあるかたは広域連合の認定を受けた日からとなります。
75歳以上のかた(65歳以上で申請し、一定の障がいがあると認定されたかたを含む)はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※ただし、生活保護受給者は除きます。
個人ごとに保険証が交付されます
後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証を1人に1枚交付します。
被保険者証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関などにかかるときは必ず提示してください。
保険料は全員が納めます
後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料は原則として公的年金から特別徴収されます
保険料の納付方法
公的年金が年額18万円以上のかたは公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金が年額18万円未満のかたは個別に納めます(普通徴収)
- 注意
- ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはならず、個別に納めます。
保険料の決まり方
「後期高齢者医療保険料について」を参照してください。
窓口での自己負担
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、1割または3割(現役並み所得のあるかた)負担です。
※現役並み所得のあるかたとは、同一世帯の被保険者の中に市区町村民税の課税所得が145万円以上のかたが1人でもいる世帯の被保険者です(住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担となります。)。ただし、被保険者または70歳以上のかたの収入額の合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)である場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することにより負担割合は1割となります。
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