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後期高齢者医療制度

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年12月2日 最終更新日:2026年3月31日

後期高齢者医療制度とは

75歳以上(一定の障がいがあるかたは65歳以上)のかたを対象とする医療保険制度です。

これまでの老人保健制度の問題点を解消し、少子高齢社会にふさわしい独立した医療制度として、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月に新たに創設されました。

運営主体

都内すべての市区町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合が主体となり、市区町村と連携しながら制度を運営しています。

対象者

75歳以上のかた

75歳の誕生日当日から対象となります(生活保護受給者は除く)。それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。

75歳になるかたには誕生日前月に資格確認書をお送りします。誕生日以降はそれまで加入していた医療保険の資格確認書は使用できなくなります。

65歳から74歳までの一定の障がいがあるかた

東京都後期高齢者医療広域連合に、一定の障がいがあると認定された日から対象となります。認定には障がいの状態を明らかにする書類を添えて、保険課高齢者医療係に申請してください。

確認できる書類と「一定の障がい」の例
障がいの状態を明らかにする書類の例 「一定の障がい」の状態
身体障害者手帳 1級から3級または4級の一部
東京都愛の手帳(療育手帳) 1度または2度
精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
国民年金の年金証書 障害年金1級または2級

医療機関にかかるとき

医療機関や薬局の受付で、マイナ保険証か資格確認書を提示してください。

マイナ保険証

「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。健康保険証としての利用登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから行うことができます。

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ(外部リンク)

資格確認書

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、本来はマイナ保険証をお持ちでないかたに資格確認書をお送りすることになっていますが、後期高齢者医療制度においては、令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく資格確認書をお送りしています。

保険料

保険料は一人ひとりが納めます。被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

後期高齢者医療保険料

受けられる給付

医療機関などにかかるときは、かかった医療費総額の自己負担割合(1割、2割または3割)で受診ができます(療養の給付)。自己負担割合の詳しい判定基準とそのほかの給付については以下のリンク先をご覧ください。

医療機関にかかるときの自己負担割合

後期高齢者医療制度で受けられる給付

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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