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限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)の交付について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年5月1日 最終更新日:2024年2月26日

 限度額とは、所得に応じた高額療養費の自己負担限度額です。申請により交付される限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を、保険証と共に医療機関へ提示することで、医療機関ごとにひと月の窓口での支払いを一定の金額に抑えることができます。ただし、三鷹市国民健康保険税に滞納がある場合は、交付ができない場合もあります。

※オンライン資格確認が利用可能な医療機関では、本人が同意しシステムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の交付を受けていなくても、窓口での支払いが限度額までとなります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象

  • 三鷹市国民健康保険加入者のうち70歳未満のかた
  • 三鷹市国民健康保険加入者のうち70歳以上75歳未満で次の所得区分に該当するかた

   (1)住民税非課税世帯のかた
   (2)現役並み1・2のかた

 ※所得区分が一般・現役並み3のかたは、高齢受給者証を提示することで限度額までの支払いとなります(限度額適用認定証の交付は不要)。

 ※所得区分についての詳細は、下記の関連リンク「国民健康保険高額療養費制度」をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 認定証を使用されるかたの三鷹市国民健康保険被保険者証
  • 認定証を使用されるかたのマイナンバーがわかるもの
  • 非課税世帯で長期入院該当のかた(申請を行う月以前の12月以内の入院日数が90日を超えるかた)は、入院期間の確認のできる書類

世帯主がお越しの場合は、以下の書類もお持ちください。

  • 世帯主本人の「マイナンバーカード」など個人番号を確認できる書類
  • 世帯主の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)

世帯主以外のかたがお越しの場合は、以下の書類もお持ちください。

  • 世帯主の「マイナンバーカード」など個人番号を確認できる書類
  • 申請にお越しになるかたの本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)

※マイナンバーカードをお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号制度)における本人確認について」をご覧ください。

申請の受付場所

三鷹市役所本庁舎1階9番保険課窓口もしくは市内各市政窓口で申請してください。郵送で申請もできます。

注意事項

入院時の食事代について

住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代(食事療養標準負担額)が安くなる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
詳細は、下記の関連リンクの「入院時の食事代等について」をご覧ください。

※オンライン資格確認システムを導入している病院においては証の提示を省略できますが、90日を超える長期入院該当の場合は、証の交付を受ける必要があります。

限度額を適用できなかった場合

一旦医療機関の窓口で一部負担金(患者負担額)を支払っていただき、その金額が限度額を超えていた場合およそ3カ月後に国民健康保険高額療養費支給申請書を送付します。
詳細は、下記の関連リンクの「国民健康保険高額療養費制度」をご覧ください。

添付ファイル

申請書等ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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