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入院時の食事代等について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年12月20日 最終更新日:2023年5月22日

入院時の食事療養費について

 入院中の標準的な食事の費用のうち、食事代標準負担額を病院の窓口でお支払いいただき、残りを入院時の食事療養費として保険者が負担します。
*なお、食事代標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。

食事代標準負担額の減額を受けるための「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、下記の関連リンク「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付について」をご覧ください。

入院時食事代の標準負担額

入院時食事代の標準負担額は、世帯の課税状況等により以下のとおりとなります。

  • 住民税課税世帯については1食あたり460円
  • 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等の負担額は1食あたり260円、平成28年3月31日において既に一年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として当面1食あたり260円
  • 住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日までは1食あたり210円
  • 住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を越える場合は1食あたり160円
  • 住民税非課税世帯で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上のかた(例えば単身世帯で年金収入80万円以下のとき)は1食あたり100円

非課税世帯の食事代標準負担額について

 住民税非課税世帯※1のかたについては、食事代標準負担額が減額されます。該当されるかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得していただき、証を病院の窓口へ提示してください。

※1 非自発的失業による軽減で、国保判定上、住民税非課税扱いに該当する世帯を含みます。

 過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、食事代標準負担額を更に減額することができます。減額には、国民健康保険の窓口へ入院日数を届け出ていただき、長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付を受け、病院の窓口へ提示することが必要です。

 オンライン資格確認での扱い

 オンライン資格確認が利用可能な病院では、本人が同意しシステムで区分の確認ができれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていなくても食事代標準負担額の減額を受けることができます。

※ただし、長期入院該当の減額については申請が必要です。

標準負担額の差額支給

 やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請ができずに入院となり、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の払い戻しが受けられます。(申請するときは、減額されていない額を支払ったことが分かる領収書をお持ちください。)

療養病床に入院する65歳以上のかたの食費・居住費の負担について(生活療養費)

 療養病床に入院する65歳以上のかたは、介護保険との均衡を図るため、所得に応じて食事代(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の支給対象にはなりません。
 ※住民税非課税世帯のかた、または住民税非課税2のかたで、入院医療の必要性の高いかた及び指定難病のかたは、過去1年間の入院期間が90日を超える場合には食費が160円になります。

入院医療の必要性の低いかた
区分 食費 (1食当たり) 居住費 (1日あたり)
一般世帯 (下記以外のかた) 460円または420円
(医療機関の種別で判定)
370円
住民税非課税世帯 (70歳未満のかた) 210円 370円
住民税非課税2 (70歳以上のかた) 210円 370円
住民税非課税1 (70歳以上のかた) 130円 370円
入院医療の必要性の高いかた
区分 食費 (1食当たり) 居住費 (1日あたり)
一般世帯 (下記以外のかた) 460円または420円

(医療機関の種別で判定)
370円
住民税非課税世帯 (70歳未満のかた) 210円 370円
住民税非課税2 (70歳以上のかた) 210円 370円
住民税非課税1 (70歳以上のかた) 100円 370円
指定難病のかた
区分 食費(1食当たり) 居住費(1日あたり)
一般世帯(下記以外のかた) 260円 0円
住民税非課税世帯(70歳未満のかた) 210円 0円
住民税非課税2(70歳以上のかた) 210円 0円
住民税非課税1(70歳以上のかた) 100円 0円

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市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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