ここから本文です

医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2021年12月1日 最終更新日:2023年8月8日

療養費の支給申請について

 国民健康保険では、保険証を保険医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けることが原則となっています。
 例外として、「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や、補装具作製や柔道整復師等の施術を受けた場合で、医療費(治療・作製に要した費用)を全額自己負担したときは、保険診療分の医療費から自己負担額(一部負担金相当額)を控除した金額を療養費として申請することができます。

注意事項
  • 提出された申請書類は、審査機関にて医療処置が適切であったか等を審査します。このため療養費の支給は申請からおよそ3カ月後となります。
  • お振込先は世帯主の口座となります。
  • 医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請ができなくなります。

療養費の支給対象について

 以下のような場合、対象となります。

不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたときや旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき

支給要件
やむを得ない事情で保険診療を受けることができなかったとき
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療(調剤)内容の明細書(診療報酬明細書に準じた様式のもの)
  • 領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(市役所、市政窓口、または、ページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)

海外渡航中に治療を受けたとき

支給要件
旅行などの海外渡航中に、病気やけがなどでやむを得ず日本国内で保険適用となっている治療を現地の医療機関で受けたとき
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療内容の明細書(指定の用紙に医師の証明を受けてください)
  • 領収明細書(指定の用紙に記入してもらってください)
  • 上記2種類の明細書内容に対する日本語の翻訳文
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 印鑑
  • 海外で治療を受けたかたの出入国の確認ができるもの(パスポートまたは出入国在留管理庁で発行される出入国記録)
  • 調査に関わる同意書・申請書
注意事項
診療内容の明細書、領収明細書及び申請書は指定の用紙があります。指定の用紙は、注意事項や枚数が多いため、市役所1階9番窓口で配布しております。海外渡航の際には事前に準備してください。
支給される金額
「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額を支給します。
※国により医療体制や治療方法、物価水準も大きく異なることから、実際に支払った額と支給される金額との差が非常に大きくなる場合もあります。

医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 補装具を必要とした医師の証明書または意見書
  • 領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(市役所、市政窓口、または、ぺージ下部「療養費申請書」よりダウンロードできます)
  • 靴型装具に係る申請では、現物が確認できる写真(台紙はぺージ下部「治療用装具写真貼付台紙」よりダウンロードできます)(平成30年4月1日受付分より必要になります)
注意事項
補装具を必要とした医師の証明書または意見書には
  • 被保険者の氏名、生年月日及び傷病名
  • 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
  • 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  • 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  • 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
領収書には
  • 料金明細
  • オーダーメイドまたは既製品の名称等
  • 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
が記載されている必要があります。

骨折、脱臼、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 施術内容の明細書
  • 領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(施術所の指定の様式を使用してください)

医師の同意があった後に、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

はり・きゅうの施術

支給要件
主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療を受けたとき
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の同意書
  • 施術内容の明細書
  • 領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(施術所の指定の様式を使用してください)

マッサージの施術

支給要件
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の同意書
  • 施術内容の明細書
  • 領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(施術所の指定の様式を使用してください)

輸血したときの生血代(親族間は除く)

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の輸血証明書
  • 生血代金領収書
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの
  • 申請書(市役所、市政窓口、または、ページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)
注意事項
保存血を使用した場合は、治療材料として現物支給されます。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

保険課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る