ここから本文です
国民健康保険加入者の海外療養費
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2025年4月18日
海外療養費の支給について
国民健康保険では、旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その際の治療に要した医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付の対象にはなりません。また、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為も、給付の対象にはなりません。
注意事項
医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 被保険者資格が確認できるもの(マイナポータルの健康保険証の画面提示、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 診療内容の明細書(指定の用紙に医師の証明を受けてください)
- 領収書及び領収明細書(指定の用紙に記入してもらってください)
- 上記2種類の明細書内容に対する日本語の翻訳文
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 印鑑
- 海外で治療を受けたかたの出入国の確認ができるもの(パスポートまたは出入国在留管理庁で発行される出入国記録)
- 調査に関わる同意書
- 申請書
※診療内容の明細書、領収明細書、同意書、申請書は指定の用紙があります。指定の用紙は、注意事項や枚数が多いため、保険課(市役所1階9番窓口)で配布しております。海外渡航の際には事前に準備し、不慮の病気やけがに備えてください。
支給される金額
「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額を世帯主の口座に支給します。
※審査機関での審査があるため、申請からおよそ3カ月後の支給となります。
※国により医療体制や治療方法、物価水準も大きく異なることから、実際に支払った額と支給される額との差が非常に大きくなる場合もあります。
その他ご注意いただく点
- 申請時に渡航期間・内容等の確認を行いますので、療養を受けたかたが海外から帰国してから、保険課(市役所1階9番窓口)で申請するようにしてください。(市政窓口での申請は受け付けておりません。)
- 申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けたかたに調査に関わる同意書をご記入いただきます。
- 申請時には、海外で治療を受けたかたのパスポート等を持参いただき、出入国の確認をさせていただきます。