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印鑑登録と印鑑登録証明書の交付

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2025年10月14日 最終更新日:2025年10月14日

印鑑登録をされたかたには「印鑑登録証」をお渡しします。
「印鑑登録証」の発行は1枚のみとなるため、登録されたかたの希望に応じて以下の2種類から発行方法をお選びいただけます。
(1)印鑑登録証(グレーのプラスチック製磁気カード)
(2)登録されるかた本人のマイナンバーカード

(1)の発行方法をお選びいただいたかたの場合、窓口で印鑑登録証明書を発行する際には必ず「印鑑登録証」の提示が必要になりますのでご注意ください。

なお、窓口における印鑑登録証明書の取得に関しては注意事項がございますので、以下の「印鑑登録証明書に関する注意事項」を必ずご覧ください。

窓口における印鑑登録証明書の発行に関する注意事項

マイナンバーカードと印鑑登録証を分けてお持ちのかた

マイナンバーカードと印鑑登録証を分けてお持ちのかたは、窓口にて鑑登録証(グレーのプラスチック製磁気カード)のご提示が必須となります。マイナンバーカードのご提示のみでは、印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードと印鑑登録証を一体化してお持ちのかた

マイナンバーカードと印鑑登録証を一体化してお持ちのかたは、窓口でマイナンバーカードをご提示いただき、利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)をご入力いただくことで、印鑑登録証明書をご取得いただけます。

印鑑登録の申請について

印鑑登録の申請の際には、以下のものをご用意ください。市役所1階7番窓口または各市政窓口で申請できます。

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類
  3. 登録手数料300円(照会書方式の場合は照会書持参時)
  4. マイナンバーカード(マイナンバーカードによる印鑑登録証をご希望のかた)
  5. 委任状(代理人による登録申請の場合)

登録できない印鑑

次のような印鑑については印鑑登録することができませんのでご注意ください。

  1. 氏名、氏もしくは名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表わしていないもの
  2. 同じ世帯の別のかたが登録しているもの
  3. 外枠のないもの
  4. 外枠の3分の1以上が欠けているもの
  5. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  6. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  7. 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの

申請日当日に印鑑登録ができる場合

ご本人が来庁し、次の(1)、(2)のいずれかの方法で、本人確認ができる場合、即日で印鑑登録ができます。

(1)官公署発行の顔写真付の証明書による方法

官公署発行の有効期限内の顔写真が貼付された本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を提示する。

(2)保証人による方法

(1)以外の本人確認書類2点(健康保険証、資格確認書、介護保険証、国民年金手帳など)を提示し、東京都内の市区町村で印鑑登録をしているかたに申請者が本人であると保証していただく。

申請書の保証書欄に印鑑登録をしているかたの署名をいただき、登録印を押印し、発行から3カ月以内の印鑑証明書を添付していただきます。保証人が三鷹市で印鑑登録している場合は、印鑑証明書の添付は必要ありません。ご家族でも保証人になることができます。

登録までに日数がかかる場合

ご本人が来庁し、上記のいずれの方法でも本人確認ができない場合や、代理のかたによる登録申請の場合は申請日当日の印鑑登録はできません。

申請後、「照会書」を登録申請者のご自宅に送付させていただきます。照会書が届きましたら、書類の回答書欄に必要事項を登録申請者がご記入、登録する印鑑を押印のうえ、再度窓口にお持ちください。

補足事項
  • 回答書の持参は代理のかたでも可能です。
  • お急ぎのかたは照会書を速達で発送することも可能です(速達料金は申請者の負担となります)。

印鑑登録証の持ちかたをお選びいただけます

市の住民記録や税などの業務システムの一斉更新を行ったことに伴い、令和7年9月29日から印鑑登録の際に、印鑑登録証を発行せずマイナンバーカードを印鑑登録証とみなすことができるようになりました。

カードの持ちかた

  1. 印鑑登録証
  2. マイナンバーカードによる印鑑登録証(印鑑登録証を発行しない持ちかた)
補足事項
  • 既に印鑑登録をしているかたは、持ちかたを変更でき ます。変更手数料は無料です。お手続きの際には、印鑑登録証またはマイナンバーカードによる印鑑登録証をご用意ください。
  • カードの持ちかたにより窓口での印鑑登録証明書の交付方法が異なります。詳しくは下記の比較表をご覧ください。
画像:カードの持ちかたの違いによる印鑑登録書の交付方法などの比較表(拡大画像へのリンク)

カードの持ちかたの違いによる印鑑登録書の交付方法などの比較表

(画像クリックで拡大 38KB)

印鑑登録証明書の交付申請について

窓口で申請する場合

手数料は1通300円です。

印鑑登録証明書は、市役所1階5番窓口および市内各市政窓口で交付できます。印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を正しく記入し、印鑑登録証またはマイナンバーカードによる印鑑登録証を添えて提出してください。

マイナンバーカードによる印鑑登録証の場合は、4桁の暗証番号の入力が必要となります。

代理のかたが印鑑登録証を持参した場合でも印鑑登録証明書を交付することができます。ただし、マイナンバーカードによる印鑑登録証の場合は、代理のかたへの交付はできませんのでご注意ください。

注意事項
窓口で印鑑登録証またはマイナンバーカードによる印鑑登録証の提示がないときは、印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください。

コンビニエンスストアの多機能端末で交付を受ける場合

手数料は1通200円です。

印鑑登録をしているかたで、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちのかたは、カードの持ちかたによらず、コンビニエンスストアでも印鑑登録証明書の交付を受けることができます。詳しくは、「コンビニエンスストアでの証明書の取得方法」をご覧ください。

印鑑登録証明書の交付が受けられなくなる場合

以下の場合には、印鑑登録証明書の交付が受けられません。

  1. 印鑑登録証またはマイナンバーカードによる印鑑登録証をなくしたとき
  2. 印鑑登録したかたが転出・死亡したとき(自動的に廃止になります)
  3. 登録している印鑑にかかる氏名に変更があったとき(自動的に廃止になります)

印鑑登録証またはマイナンバーカードによる印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証の再交付はできません。印鑑登録証明書が必要な場合は、既に登録してある印鑑登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録をすることで、新しい印鑑登録証を交付することができます。なお、代理のかたが届出をされる場合は、必ず委任状をご用意ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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