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育成医療・小児慢性特定疾病医療費助成制度
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2018年3月28日 最終更新日:2024年4月1日
自立支援医療(育成医療)
この制度は、身体に障がいのある18歳未満のかたについて、手術等の治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を助成するものです(所得要件があります)。
対象(1~4のすべてに該当するかた)
- 保護者が三鷹市在住で、児童が満18歳未満であること(手術日が18歳の誕生日より前であること)
- 身体に機能障がいがあり、手術などにより確実な効果が期待できること
- 保護者の市町村民税所得割額が235,000円未満であること
- 指定医療機関で治療すること
対象となる障害・病気
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝機能障害
- その他の先天性の内臓機能障害
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
助成内容
各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
小児慢性特定疾病医療費助成
この制度は、18歳未満で対象疾病にかかっているかたについて、治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を認定された病名および期間に限り助成するものです。
対象(1及び2に該当するかた)
- 保護者が三鷹市在住で児童が18歳未満であること(18歳に達した時点で医療券をお持ちのかたで、引き続き医療を受ける場合は20歳未満まで延長可能)
- 指定医療機関で治療すること
対象疾病
各疾患群で病状が認定基準に該当するかた
- 小児がん(悪性新生物)
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- こうげん病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
助成内容
各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病の対象のかたで障害者自立支援法の施策の対象にならないかたに対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に、日常生活用具の給付を行います。
世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。
くわしくは小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業をご覧ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619