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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2022年6月30日 最終更新日:2024年4月1日
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されているかたに対し、日常生活用具の給付を行います。
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されているかたで障害者自立支援法の施策の対象にならないかたに対し、在宅における日常生活の不便を改善するために、用具の給付を行います。
世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。
対象者
次のすべての要件に該当するかたが対象です。
- 三鷹市内に住所を有するかた
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかた
- 児童福祉法及び障害者の日常生活または社会生活を総合的に支援するための法律の規定による同種の施策(小児慢性特定疾患治療研究事業は除く)の対象とならないかた
- 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とするかた
用具の種類
種 目 | 給付限度額 | 対 象 者 | 性 能 等 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
便器 | 4,900円(手すりを付ける場合にあっては、8,900円) | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
車椅子 | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 5年 |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― |
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得うるもの | 5年 |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
ストーマ装置(消化器系) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
ストーマ装置(尿路系) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
自己負担額
申請者は、収入の状況に応じて、下記別表1の階層区分に規定する負担金が必要です。
必要書類
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(下記添付ファイルからダウンロードができます)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 給付を希望する日常生活用具の見積書及び詳細の分かるもの(カタログの写し等)
- 扶養義務者全員の区市町村民税額を確認することができる書類(省略できる場合もございますので、ご相談ください。)
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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