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よくある質問と回答:地区計画の区域内の建築手続き
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月9日
質問
地区計画の区域内で建築等をする場合の手続きを教えてください。
回答
地区計画で地区整備計画が定められると、当該地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合には、工事着手の30日前までに市長に届出をする必要があります。市では届出を受けた計画が、地区計画に適合しているか確認を行い、適合していない場合には、設計変更などをしていただくよう勧告します。
届出に必要な書類や届出のプロセスは、地区計画が定められている地区によって異なります。建築等を検討されている場合には、三鷹市役所5階の都市整備部都市計画課都市計画係までお越しください。各地区に定められている制限事項等(地区整備計画の内容)についてご説明するとともに、届出に必要な書類一式をお渡しいたします。
なお、各地区の制限事項等(地区整備計画の内容)の詳細につきましては、地区計画策定状況に各地区のパンフレットを掲載しておりますので、こちらをご参照ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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電話:0422-29-9701
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