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よくある質問と回答:国民年金の寡婦年金と死亡一時金

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2018年4月1日 最終更新日:2019年12月17日

質問

国民年金保険料を納めていますが、年金をもらわずに亡くなった場合、遺族が受け取れる給付金はあるのか教えてください。

回答

国民年金保険料を納めていたかたが何の年金も受けずに亡くなった時は、下記条件が整っていれば妻や家族に寡婦年金または死亡一時金が支給されます。

寡婦年金の支給を受ける条件

亡くなった夫が、国民年金の保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて10年以上あり、亡くなった当時生計を共にしていて、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
※受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成29年8月1日より10年に短縮されました。ただし、寡婦年金の支給要件が10年に短縮されるのは、平成29年8月1日以後に亡くなられた場合に限られます。

死亡一時金の支給を受ける条件

国民年金の保険料を36月以上(一部免除納付も含まれますが月数が変わります)納めていたかたが亡くなった時、そのかたと生計を共にしていた遺族が受けられます。月数に応じ一時金の金額が変わります。なお、寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の選択になります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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