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よくある質問と回答:自己負担割合3割の判定基準

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2023年3月22日

質問

自己負担割合が3割になるのはどういう人ですか。

回答

住民税課税所得金額145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者は3割になります。ただし、以下の[1][2]のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

[1]昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下(申請不要)

[2]基準収入額適用申請を行い認定される(詳しくは自己負担割合の軽減を受けられる場合がありますをご覧ください)

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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