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三鷹まるごと博物館条例が施行されました
作成・発信部署:スポーツと文化部 生涯学習課
公開日:2026年4月3日 最終更新日:2026年4月3日
三鷹まるごと博物館条例は、三鷹のまち全体を博物館として捉え、三鷹固有の文化遺産の調査・研究及び保存・活用を図るとともに、新たな文化遺産を発掘・発見する多拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関である三鷹まるごと博物館について、基本となる事項を定めることを目的としています。
三鷹まるごと博物館条例(令和7年12月26日 条例第31号)
三鷹市は、武蔵野台地の豊かな湧水源に囲まれ、太古の昔から人々が暮らしてきた長い歴史を持つまちである。このまちに残された歴史、文化、自然等に関する固有の文化遺産について、市域に点在する文化遺産を全体で一つの博物館として捉え、総合的に調査し保存・活用するとともに、その成果を市民と共有することは三鷹市にとって重要であり、市民の学びの向上及び文化の発展を推進する。
文化遺産が市民に身近な存在となり、市民が三鷹をふるさとと思う気持ちを深めるとともに、市民との協働や観光振興、コミュニティ創生等の取組に寄与する、三鷹まるごと博物館を設置するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、三鷹のまち全体を博物館として捉え、三鷹固有の文化遺産の調査・研究及び保存・活用を図るとともに、新たな文化遺産を発掘・発見する多拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関である三鷹まるごと博物館について、基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 文化遺産 三鷹にある有形・無形の文化財に加えて、三鷹に関わりを持つ過去の人々の生活のあらゆる側面を包摂する、多様な文化や自然に関する事象・事物をいう。
- 拠点施設 資料の収集・保存、調査・研究、展示、教育普及等の三鷹まるごと博物館の活動の拠点を担う常設施設をいう。
- 行動する博物館活動 市域に点在する文化遺産を様々な拠点等で展示し、及び市内を巡回し、多くの市民の元へ届ける活動、文化遺産を自らの足で発見する活動並びに文化遺産を過去の静的な出来事としてのみ扱うのではなく、能動的な参加と学びにより、現代社会との関係を動的に捉えるための活動をいう。
(位置等)
第3条 三鷹まるごと博物館は、市全域を対象とする。
2 三鷹まるごと博物館の主たる位置は、三鷹市野崎一丁目1番1号とする。
3 三鷹まるごと博物館に拠点施設を置き、拠点施設の名称及び位置は市長が別に定める。
(設置及び管理)
第4条 三鷹まるごと博物館は、市長が設置し、管理する。
(事業)
第5条 三鷹まるごと博物館で行う事業は、次のとおりとする。
- 文化遺産に関する資料の収集・保存を行うこと。
- 文化遺産に関する調査・研究を行うこと。
- 文化遺産に関する展示、教育普及及び情報発信を行うこと。
- 文化遺産に関する資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
- 文化遺産を通じた行動する博物館活動に関すること。
- 文化遺産に関わる市民との協働並びに関係機関及び関係団体との連携に関すること。
- 文化遺産に関わる市内の博物館との連携に関すること。
- 文化遺産を通して地域を学び、他の地域及び世界とつながる活動に関すること。
- 三鷹まるごと博物館を構成する諸施設の設置及び管理・維持・保全等に関すること。
- その他三鷹まるごと博物館に関すること。
(職員等)
第6条 三鷹まるごと博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
2 市長は、前項に規定する職員のほか、館長に対して専門的な助言を行うアドバイザーを置くことができる。
(基本的運営方針)
第7条 市長は、三鷹まるごと博物館の活動を推進するため、基本的運営方針を別に定める。
(運営委員会)
第8条 市長は、三鷹まるごと博物館の活動を推進するため、三鷹まるごと博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9862
ファクス:0422-29-9040

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