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三鷹まるごと博物館条例について

作成・発信部署:スポーツと文化部 生涯学習課

公開日:2026年3月18日 最終更新日:2026年3月18日

三鷹まるごと博物館条例が制定されました

三鷹まるごと博物館条例は、三鷹のまち全体を博物館として捉え、三鷹固有の文化遺産の調査・研究及び保存・活用を図るとともに、新たな文化遺産を発掘・発見する多拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関である三鷹まるごと博物館について、基本となる事項を定めることを目的としています。

今後の予定

令和8年4月1日 条例施行

制定までの経緯

内容の検討について

条例の骨子を作成するにあたり、三鷹市文化財保護審議会及び「三鷹まるごと博物館」事業あり方検討助言者会議にて内容の検討がされました。また、文化財保護審議会からは令和4年6月にご提言をいただきました。

基本的な考え方について

条例の検討にあたり、令和7年2月に「三鷹まるごと博物館に関する基本的な考え方」をまとめました。

パブリックコメントの実施について(結果)

「三鷹まるごと博物館条例(仮称)」に関する骨子(案)について、令和7年9月22日から 令和7年10月13日までご意見を募集しました。いただいたご意見に対する市の考え方(結果)は、「三鷹まるごと博物館条例(仮称)」に関する骨子(案)をご確認ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

スポーツと文化部 生涯学習課 生涯学習係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9862 
ファクス:0422-29-9040

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