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自転車にも交通反則通告制度の適用が開始されます
作成・発信部署:防災安全部 安全安心課
公開日:2025年11月20日 最終更新日:2025年11月20日
自転車の違反にも青切符が導入されます!
令和8年4月1日から自転車の運転者(16歳未満の者を除く)がした一定の違反が交通反則通告制度の対象となります。
自転車に対する交通反則通告制度とは、自転車運転者に対して「青切符」による取り締まりを行う反則金制度が適用されることをいい、運転者が一定の違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。
青切符により検挙される違反例!!
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告が行われますが、その違反が交通事故の原因となるような、迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときには取締り対象となります。
取締りの対象は16歳以上の運転者となり、16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。
違反例・反則金額
- 信号無視:6,000円
- 一時不停止:5,000円
- 携帯電話使用等(保持):12,000円
- 遮断踏切立入り:7,000円
赤切符により検挙される違反例!!
重大な違反をしたときまたは交通事故を起こしたときは、刑事手続き(赤切符)での取り締まり対象となります。
重大な違反とは、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」「妨害運転」「携帯電話使用等(交通の危険)」のことをいいます。
さらに、自転車運転者講習の受講が命じられます!!
一定の危険な行為「自転車危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返してしまうと「自転車運転者講習」の受講が命じられ、命令を受けてから3カ月以内の指定された期間に受講しないと5万円以下の罰金となる可能性があります。
受講対象となる自転車危険行為の一例
- 信号無視
- 一時不停止
- 携帯電話使用等
- 遮断踏切立入り
- 酒気帯び運転等
- 妨害運転
- 信号無視
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 安全安心係
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116
ファクス:0422-45-1117
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