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国民健康保険限度額適用認定証の更新について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2025年4月8日 最終更新日:2025年4月8日

国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の年度更新は8月です

限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までです。マイナ保険証をお持ちでないかた、またはマイナ保険証が使用できない医療機関を受診されるかたで、引き続き限度額適用認定証の交付を希望する場合は更新手続きが必要です。8月以降に有効となる限度額適用認定証の更新手続きは、7月以降に受け付けます。

補足事項
  • 三鷹市国民健康保険税に滞納があるときは、交付ができない場合があります。
  • 課税世帯で70歳以上のかたは、所得状況により限度額適用認定証の交付が不要な場合があります。
  • 世帯内に所得の確認ができないかたがいる場合は、最上位の所得区分が適用されます。

【オンライン資格確認がご利用いただけます】

マイナ保険証を利用すれば、医療機関で限度額適用認定情報を確認できるため、申請手続きは不要です。また、マイナ保険証がない場合でも、本人の同意に基づき、医療機関で限度額適用認定情報を確認することができます。

※ただし、90日を超える長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、申請により市での認定を受ける必要があります。

申請方法

窓口申請の場合

申請受付場所
  • 三鷹市役所本庁舎 1階9番 保険課窓口
  • 市内各市政窓口
更新手続きに必要なもの
  • 申請書(申請書は窓口にあります)
  • 非課税世帯で長期入院該当のかた(申請を行う月以前の12月以内の入院日数が90日を超えるかた)は、入院期間の確認のできる書類
窓口での即日交付を希望される場合は上記に加えて
  • 限度額適用認定証を使用されるかたの被保険者資格が確認できるもの
  • 申請にいらっしゃるかたの顔写真付きの本人確認のできる書類
以上のものをご持参ください。
注意事項
  • 即日交付は三鷹市役所 本庁舎1階9番 保険課窓口でのみ受付可能です。
  • 即日交付は7月中旬以降の対応となります。

郵送申請の場合

 三鷹市役所 市民部 保険課 国保給付係宛てに以下のものをご郵送ください。申請書は、関連リンク「限度額適用認定証の交付について」からダウンロードできます。

  • 申請書

※7月中にご郵送いただく場合、申請書の記載欄外に更新分であることが分かるようご記入をお願いします。

  • 非課税世帯で長期入院該当のかた(申請を行う月以前の12月以内の入院日数が90日を超えるかた)は、入院期間の確認できる書類

補足事項

 窓口での即日交付以外の場合は、申請を受付してから約2週間後に世帯主宛てに限度額適用認定証を送付いたします。

限度額適用認定証とは
下記の関連リンク「限度額適用認定証の交付について」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

保険課のページへ

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