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令和7年4月適用のBCP未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2025年2月14日 最終更新日:2025年2月18日
業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービスで業務継続計画(BCP)未策定減算、多機能系サービス等で身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上(措置の内容については以下参照)、届出の提出が必要となります。期限までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
三鷹市が指定している対象サービス
- 業務継続計画(BCP)未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス A2・A3)
※居宅介護支援・介護予防支援は届出不要です。
2. 身体拘束廃止未実施減算
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用の場合)
提出書類
体制等に関する届出書(加算届)(地域密着型サービスの場合は添付ファイル1、総合事業の場合は添付ファイル4)
- 今回の業務継続計画(BCP)未策定減算と、身体拘束廃止未実施減算の届出のみの場合は、例外的に加算届のみの提出で受け付けます。他の加算の変更も届け出る場合は、体制等状況一覧表等、必要書類も合わせてご提出してください。
- 【記載例】を下記に添付していますので、よくご確認のうえ、ご提出ください。
届出期限
- 業務継続計画(BCP)未策定減算
令和7年3月15日(土曜日・必着) - 身体拘束廃止未実施減算
令和7年3月15日(土曜日・必着)
※((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用の場合)は、令和7年4月1日(火曜日・必着))
提出先及び提出方法
提出先
三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
提出方法
電子メール(郵送、窓口も可)
電子メールの場合
介護事業者指導係メールアドレス(kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jp)に送信してください。(件名に「加算届の提出」と記入してください)
郵送の場合
〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 に送付してください。
窓口の場合
三鷹市役所 本庁舎1階 11番窓口にお持ちください。
業務継続計画(BCP)未策定減算について
令和6年4月1日の法改正において新設された「業務継続計画未策定減算」は、以下の基準を満たさない事実が生じた場合、施設・居宅系サービスは所定単位数の100分の3、その他のサービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算となります。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
- 当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずること。
身体拘束廃止未実施減算について
「身体拘束廃止未実施減算」は、以下の基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算となります。
- 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
添付ファイル
【地域密着型サービス】
【総合事業】
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8095
ファクス:0422-29-9820