ここから本文です

児童手当旧制度(令和6年度9月分まで)

作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課

公開日:2024年10月2日 最終更新日:2024年10月2日

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です

児童手当旧制度(令和6年9月分まで)の対象となるかた

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた

児童手当を受給するには、申請が必要です。児童を養育する父母等の保護者のうち、生計を維持する程度の高いかた(所得の高い方の保護者)が、受給者(請求者)となります。

支給月額

養育している児童の年齢に応じて手当額が変わります。また、所得制限があります。

受給者(請求者)の所得が〔1〕所得制限限度額未満の場合

  • 0歳~3歳未満(一律)
    月額15,000円
  • 3歳~小学校6年生【第1子、第2子】
    月額10,000円
  • 3歳~小学校6年生【第3子以降】
    月額15,000円
  • 中学生(一律)
    月額10,000円
児童の算定方法(第1子、第2子…)
受給者(請求者)が養育する18歳到達後最初の3月31日までの児童のなかで、年齢が上の児童から第1子、第2子…と数えます。

受給者(請求者)の所得が〔1〕所得制限限度額以上、〔2〕所得上限限度額未満の場合

特例給付 対象児童1人あたり月額 5,000円(一律)

受給者(請求者)の所得が〔2〕所得上限限度額以上の場合

手当の支給はありません。

毎年6月が児童手当の所得判定の切り替え月になります。所得が〔2〕所得上限限度額未満になった場合、認定請求書をご提出ください(5月中または、税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)。

所得制限

〔1〕所得制限限度額
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
〔2〕所得上限限度額(令和4年6月分より適用)
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安
0人 858万円 1,071万円
1人 896万円 1,124万円
2人 934万円 1,162万円
3人 972万円 1,200万円
4人 1,010万円 1,238万円

以降、扶養親族等の人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出

所得とは
給与所得のみのかたについては源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしているかたについては確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合は、所得に合算します。

給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

控除等の種類と額

所得制限算出にあたり、下表に掲げる種類と額の加算または控除があります。

所得制限に加算する額
種類 金額
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 60,000円
老人扶養親族(1人につき) 60,000円
所得から控除する額
控除の種類 控除額
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除※ 控除相当額
社会保険控除(定額) 80,000円

特別控除の種類によって控除額に上限があります。

このページの作成・発信部署

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675 
ファクス:0422-29-9619

子育て支援課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る