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東八道路沿道の取組について
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2026年7月31日 最終更新日:2026年7月31日
東八道路沿道の取組
東八道路沿道については、良好な住環境を維持しながら、幹線道路としてのポテンシャルを活かした土地利用を適切に誘導していくとともに、本市の目標とする都市像である「緑と水の公園都市」の実現と、市全体を「緑のまち」にする『百年の森』のまちづくりの推進に向けて、ありきたりな幹線道路沿道の景観とならないよう、西部の野川公園と東部の玉川上水をつなぐ、市の骨格となる連続した緑とにぎわいを感じさせる三鷹らしい景観づくりを行い、人を惹きつけ、南北にも広がっていく、持続可能で魅力あるまちづくりを進めます。
東八道路沿道のまちづくりの考え方や、その推進に向けて、景観づくりの観点から、どのような配慮をすると良いのか、沿道全体の共通の方向性としての具体的なイメージなどを示した「東八道路沿道における景観ガイドライン」を令和5年3月に策定しました。
活用を検討している制度
景観重点地区
- 三鷹市景観条例に基づき定める、特に重点的に景観づくりに取り組む必要がある地区です。
- 地区ごとに届出対象行為(規模)と、色彩や意匠などの景観づくりの基準を定めます。届出対象に該当する場合は、その基準に適合するよう努める必要があります。
特別用途地区
- 都市計画法に基づき定める、地区の特性にふさわしい土地利用の増進等のために用途地域を補完する都市計画で、その目的によって制限の強化や緩和を行います。
- その目的のための建築物の制限等は、建築基準法第49条、第50条の規定に基づき、地方公共団体の条例で定め、その実効性を担保します。
取り組みを行っている地域・地区
三鷹市全域(東八道路に接する部分に限ります)
「東八道路沿道における景観ガイドライン」に掲げる景観づくりを誘導するため、次のいずれかに該当する場合は、景観アドバイザーとの協議を行うため、事前に窓口にてご相談ください。
- 景観法に基づく届出対象に該当するもの
- 三鷹市まちづくり条例における特定開発事業または開発事業に該当するもの
※上記に該当しない場合も、可能な限り景観づくりのイメージへのご配慮をお願いいたします。
野崎三、四丁目地区
- 景観重点地区として、「東八道路沿道野崎三、四丁目重点地区」を指定しました。
- 特別用途地区として、「東八道路沿道環境誘導地区」を指定しました。
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745

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