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東八道路沿道環境誘導地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2026年7月31日 最終更新日:2026年8月3日
ロードサイド・ビジネス等商業系の土地利用が多く、南北に長い短冊状の敷地が多い地域において、沿道の商業及び農業を含む都市型産業の活性化を実現するために、周辺の環境に配慮し、市街地と共存することができる工場や店舗、事務所等の設置が可能となるように東八道路沿道環境誘導地区(特別用途地区)を指定しています。
内容
- 東八道路沿道に商業・工業を適切に誘導するため、商業、工業、事務所等の用途規制を緩和する。
- 住居の環境を保護するため、構造制限を行うとともに、ホテル、遊戯施設の用途制限を行う。
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条、第50条の規定に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
東八道路沿道環境誘導地区の概要(PDF 102KB)
総括図(PDF 1656KB)
計画図(PDF 1286KB)
三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例(PDF 174KB)
三鷹市東八道路沿道環境誘導地区内における建築制限の緩和等に関する条例施行規則(PDF 68KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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