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東八道路沿道環境誘導地区

作成・発信部署:都市整備部 都市計画課

公開日:2026年7月31日 最終更新日:2026年8月3日

ロードサイド・ビジネス等商業系の土地利用が多く、南北に長い短冊状の敷地が多い地域において、沿道の商業及び農業を含む都市型産業の活性化を実現するために、周辺の環境に配慮し、市街地と共存することができる工場や店舗、事務所等の設置が可能となるように東八道路沿道環境誘導地区(特別用途地区)を指定しています。

内容

    1. 東八道路沿道に商業・工業を適切に誘導するため、商業、工業、事務所等の用途規制を緩和する。
    2. 住居の環境を保護するため、構造制限を行うとともに、ホテル、遊戯施設の用途制限を行う。

    建築制限等に関する条例

    建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条、第50条の規定に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。

    条例の内容は、「添付ファイル」からご覧ください。

    このページの作成・発信部署

    都市整備部 都市計画課 都市計画係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9701 
    ファクス:0422-46-4745

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