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【令和6年4月1日以降設置】新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2024年3月28日 最終更新日:2024年4月25日

地球温暖化対策を推進するため、市民の皆さんが設置する次の設備の設置費の一部を助成します

令和6年4月1日以降に設置された設備(設置後6月を経過していない設備)が対象です。また、申請者が既築の建物へ自ら設備の設置工事を発注して設置した設備が対象です。

令和6年3月31日までに設置した設備(設置後6月を経過していない設備)は、こちらのページをご参照ください。

申請書は下部よりダウンロードしてご利用ください。
なお、昨年度までの助成制度の申請書は使用できません。

申請状況(予算)

こちらからご確認ください。

助成対象設備及び助成額

対象例

  • 現在住んでいる自宅の給湯器をエコキュートに替えた
  • 現在住んでいる自宅の窓とドアを高断熱窓と高断熱玄関ドアに替えた
  • 建売分譲住宅を購入したが、入居後に自分で新たに太陽光発電を設置した

詳細は下部に添付されている「添付書類について」をご参照ください。

助成対象設備一覧
設備区分 対象設備 助成額 条件
新エネルギー設備 1.太陽光発電設備

2.風力発電設備


3.蓄電池(太陽光発電設備あり)
2万円(1キロワットあたり)×
設備の最大出力量
(キロワット、小数点以下第2位切り捨て)
上限10万円

5万円
蓄電池は、太陽光発電設備が設置されており、かつ、国の補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの
太陽熱利用システム 4.強制循環式ソーラーシステム

5.自然循環式太陽熱温水器
5万円


2万円
一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けており、かつ給湯を行うものに限る
高効率給湯器 6.自然冷媒ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
2万円
省エネルギー設備 7.高断熱窓

8.高断熱玄関ドア

※高断熱玄関ドアのみの助成は認められません。
材料費、設備費及び工事費の合計費用の1/8
上限25万円
1 外気に接する既存設備の断熱改修であり、かつ、1つ以上の居室(事業所等は事務室とする。以下同じ)ごとに原則全ての窓に高断熱窓を設置するもの
非居室(トイレ、浴室、廊下、階段、玄関等)のみは助成対象外
2 国の補助対象機器として執行団体により登録されているもの(高断熱窓:公益財団法人北海道環境財団、高断熱玄関ドア:一般社団法人環境共創イニシアチブ)

対象設備について

  • 国、東京都の助成対象となった設備についても対象となります。(国、東京都との補助金額の合算が対象経費を超えないこと)
  • 「設置後6カ月を経過した設備」、「建売分譲等であらかじめ設置してあった設備及び新築住宅の建設時に設置した設備」、「中古品の設備」及び「転売を目的とする設備」の設置は助成の対象になりません
  • 蓄電池の申請は、太陽光発電設備が設置してあり、原則として太陽光発電設備からの電気を蓄えて使用する場合で、かつ国の補助金対象として認められている設備に限り、申請することができます。同時設置の場合も申請できます。
  • 蓄電池の国の補助金対象機器については、「一般社団法人 環境共創イニシアチブ(蓄電池)(外部リンク)」のサイトでご確認ください。
  • 太陽熱利用システムは、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けており、かつ給湯を行うものに限ります。
  • 高断熱窓の国の補助金対象機器については、「公益財団法人 北海道環境財団(外部リンク)」のサイトでご確認ください。
  • 高断熱玄関ドアの国の補助金対象機器については、「一般社団法人 環境共創イニシアチブ(高断熱玄関ドア)(外部リンク)」のサイトでご確認ください。

太陽光発電設備の助成額の計算について

2万円(1キロワットあたり)×設備の最大出力量(キロワット、小数点以下第2位切り捨て)=助成額(上限10万円)

  • 3.47キロワットの場合 2万円×3.4キロワット=6.8万円⇒ 助成額6.8万円
  • 5.62キロワットの場合 2万円×5.6キロワット=11.2万円⇒ 助成額10万円

助成対象者

次の全ての項目に該当するかた。

  • 三鷹市民または三鷹市内に事業所等を有するかた
  • 市税に滞納がないかた
  • 対象設備を自ら所有する設置者
  • 対象設備を設置した日の翌日から起算して5年間は、当該設備を廃止、譲渡その他処分をしないかた

ただし、太陽熱利用システムと高効率給湯器については、市内に事業所等を有するかたを除きます。

申請期間

設置日から起算して6カ月以内

  • 設置日とは保証書の保証開始日を指します。(太陽光発電設備の場合は、モジュールの設置日を起算日とします)
  • 助成は予算の範囲内で行います。申請期間内であっても受付を終了していることもありますので、事前に予算残額をご確認ください。(予算残額がある場合も、受付は令和7年3月31日まで)

交付申請について

  • 申請書に必要書類(申請書裏面参照)を添付して、環境政策課に提出してください。申請は設備の設置後になります。
  • 添付書類の詳細については、下部に添付の「添付書類について」を必ずご確認ください。
  • 原則として書類の内容の審査を行います。ただし、申請内容によっては、現地確認を行うことがあります。
  • 審査後、交付、不交付を決定し、書面にてお知らせします。
  • 設置に要する費用が助成額を下回った場合は、その設置費が助成額になります。
  • 同一の対象設備の設置について重複して申請することはできません。また、申請は1対象設備につき1回限りです。

申請書の提出について

  • 申請書は環境政策課窓口まで持参してください。郵送での申請は受付しておりません。郵送された書類は受付せずに返却致します。
  • 交付決定後にご提出いただく請求書を、申請時にお預かりすることも可能です。(申請時の必要書類ではありません)不交付となった場合は返却致します。

ご協力のお願い

  • 助成金の交付後、データ等の提供をお願いすることがあります。
  • 設備の写真やデータ等を、広報みたかや出版物に掲載することがあります。
  • 太陽光発電パネルの設置による近隣とのトラブル(反射、落雪等)が増えています。設置に際しては近隣への配慮をお願い致します。

この助成制度は、皆様からの寄付金等を積み立てた「三鷹市環境基金」を活用しています。

太陽光発電シールを配布しています

三鷹市では地球温暖化防止に向けて、太陽光発電設備の普及を進めてきました。
一方、災害時に落下や破損した太陽光発電パネルによって、消防隊員等が消火活動時に感電したり、一般市民のかたが感電や怪我をする危険の可能性があることが指摘されています。

そこで、三鷹市独自の取組みとして、太陽光発電設備の普及啓発と、災害時には注意喚起に役立つよう、シールを作成し、太陽光発電設備を設置されている市民、事業者の皆様にお配りしています。

配布場所及び配布枚数

環境政策課

窓口(市役所第2庁舎2階)
1世帯、または1事業所あたり1枚

条件

太陽光発電設備を設置し、ご自宅または事業所敷地内に貼付してくださるかた。

助成金の申請をされたかたには、交付決定時に郵送させていただきます。

画像:シールの画像

シール見本(実物は8センチ四方)

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

ファクス 0422-45-5291

環境政策課のページへ

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