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税額控除とは

作成・発信部署:企画部 企画経営課

公開日:2024年4月30日 最終更新日:2024年7月22日

税額控除について

ふるさと納税をした場合、寄付金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住居地の個人住民税から控除します。

税額控除の適用を受けるためには、確定申告またはふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が必要です。

詳細は、以下総務省のホームページをご覧ください。

総務省ふるさと納税ポータルサイト|税金の控除について(外部リンク)

※確定申告を行うかたは、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が無効となるため、ワンストップ特例制度の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

【タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)】(外部リンク)

確定申告

所得税・住民税から寄付金控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに、住所地等の所管の税務署へ確定申告を行う必要があり、手続きの際にふるさと納税をした自治体等から交付された寄付金の受領証明書等が必要です。

また、確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。

詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

【マイナポータル連携特設ページ】(外部リンク)

【確定申告書等作成コーナー】(外部リンク)

【動画で見る確定申告】(外部リンク)

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行ったかたは、確定申告を行う必要があります。

詳細は、「わが街ふるさと納税(ワンストップ特例制度について)」(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成・発信部署

企画部 企画経営課 企画調整係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9031 
ファクス:0422-29-9279

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