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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2024年1月21日 最終更新日:2024年1月21日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 令和6年度から上場株式等の配当等や源泉徴収口座内の譲渡にかかる所得、特定公社債等の利子所得について、所得税と個人住民税(市民税・都民税)で異なる課税方式を選択できなくなりました。この改正により所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

  確定申告で上記所得を申告すると、住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

  それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響が出る場合があります。課税方式の選択についてはご検討のうえ行っていただきますよう、お願いいたします。

国外居住の扶養親族の要件の厳格化

国外居住親族にかかる扶養控除の適用について控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(年齢は前年の12月31日時点)の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
  • 障がい者
  • 居住者から前年中において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた

この方々の扶養控除の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」.「送金関係書類」に加えて、「留学ビザ等書類」「障がい者確認書類」「38万円送金書類」の提出または提示が必要です。なお、添付する書類が外国語で作成されている場合には、日本語による翻訳文も必要です。

必要書類等、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)

森林環境税の創設

森林の整備及びその促進に関する施策に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境贈与税が創設されました。森林環境税は市民税・都民税と合わせて、国税として、1人年間1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。なお、平成26年度から東日本大震災に伴う緊急防災・減災事業の財源確保のため、市民税・都民税の均等割額が1,000円引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。

森林環境税及び森林環境贈与税の詳細については、林野庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。

林野庁ホームページ(外部リンク)

総務省ホームページ(外部リンク)

特別徴収税額通知の受取方法の変更

令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法が一部変更になります。

eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データの副本送付は廃止され、正本の電子データまたは正本の書面のみの選択となりました。

また、特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法として、電子データを選択することができるようになりました。納税義務者用の特別徴収税額通知を電子データで受け取るためには、有効なメールアドレスを記載し、納税義務者全員の受給者番号の付番が必要です。詳しくはeLTAX地方税ポータルシステムをご確認ください。

eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)

個人住民税の特別徴収税額通知データの提供方法

 

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市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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