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個人住民税の特別徴収税額通知データの提供方法

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2024年1月1日 最終更新日:2023年5月17日

特別徴収税額通知の受取方法が変わります

令和6(2024)年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を、社内システムやメールなどの電磁的方法で提供することができるようになりました。

あわせて、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データの送付が廃止されます。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

電子データのみでの受け取り

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と設定してください。その場合、書面による送付は行いません。

電子での受け取りを希望する場合、受給者番号の入力が必須となります。受給者番号に使える文字には制限がありますので、ご注意ください。使用不可の文字が使われていた場合、再提出して頂く場合があります。

書面による受け取り

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を「書面」と設定してください。

注記
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ受け取り方法を設定するため、従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。

光ディスクまたは書面で給与支払報告書を提出する場合

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は、書面での郵送になります。

注記
特徴事業所に対する副本データの送付は廃止されます。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

特別徴収税額通知の受取方法の変更を希望する場合は、特別徴収税額通知受取方法変更申出書(下記添付ファイル欄参照)を該当する年度に属する6月末日までにご提出ください。

なお、当初分の受取方法について「書面」を選択していた場合、年度途中で「電子データ」に変更することはできませんので、ご注意ください。

「6月末日」について
令和6年度特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合、令和6年6月30日が提出期限です。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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