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令和7年度 就労証明書について

作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課

公開日:2024年8月21日 最終更新日:2024年8月21日

令和7年度 『就労証明書』の先行配布について 

 認可保育所等の令和7年4月1日入所一次募集について、10月1日(火曜日)より受付を開始します。それに伴い、就労を保育の要件とする方が、保育所等の申込みに使用する国様式の『就労証明書』の先行配布を行います。事前準備にご活用ください。また、『就労証明書』は学童保育所の申請にも使用できますが、担当課が異なるため、必ずそれぞれの担当課にご提出ください。

※先行配布は、市役所本庁舎の子ども育成課でのお渡しと、当ホームページでのダウンロードのみです。

その他の提出書類と入園案内は9月5日(木曜日)に配布開始予定です。また、例年書類の提出が間に合わず、選考対象外となる方がいます。〆切に余裕を持った申請にご協力をお願いします。

 また、『就労証明書』では認可保育園の選考上、内容が不足する以下に該当する保護者に関しては、以下書類をご準備し、申請期間にご提出をお願いします。

 なお、令和6年度三鷹市様式『就労(予定)証明書』で作成したものも使用可能です。ただし、証明日から3カ月以内に限ります。

『就労証明書』では内容が不足する方

  1. 保育所、幼稚園等で勤務している有資格者(「保育士資格」または「幼稚園教諭」) 
    資格の取得状況が確認できないため、別途「保育士証」等資格取得がわかる書類の提出が必要となります。資格の確認ができない場合は、選考上不利になる可能性があります。
  2. 三鷹市内の高齢者の介護施設または障がい者福祉施設において、介護職または援助職として勤務している方
    資格の取得状況が確認できないため、別途「社会福祉士」、「精神保健福祉士」、「介護福祉士」、「介護職員初任者研修修了者」、「介護職員実務者研修修了者」資格取得がわかる書類をご提出ください。 資格の確認ができない場合は、選考上不利になる可能性があります。 
  3. 自営業の方(本人・三親等以内の親族が代表者の法人組織等で勤務している方)
    三鷹市では自営業の方が、お子さんの育児のため通常の就労時間や日数どおりに就労を行っていない期間を【育児に伴う休業】(最長、出産日から2年間)として取り扱っています。【育児に伴う休業】の期間は、『就労証明書』の『8産前・産後休業の取得、9育児休業の取得』の欄に記載してください。 

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

子ども政策部 子ども育成課 保育園入所・認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9673 
ファクス:0422-48-3852

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