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就労証明書について
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2023年10月4日 最終更新日:2023年10月5日
国様式の就労証明書使用を開始します
令和5年5月29日こども家庭庁成育局保育政策課発出の事務連絡より標準的な様式を原則利用する旨の通知を受け、三鷹市独自様式「就労(予定)証明書」のほかマイナポータル(ぴったりサービス)における就労証明書作成コーナーで作成可能な「就労証明書」も使用可能とします。
ただし、前述の「就労証明書」では認可保育園の選考上、内容が不足する対象の方がいます。以下に該当する保護者に関しては、三鷹市独自様式「就労(予定)証明書」の使用を推奨します。
マイナポータル(ぴったりサービス)の「就労証明書」では内容が不足する方
- 保育所、幼稚園等で勤務している有資格者(「保育士資格」または「幼稚園教諭」)
資格の取得状況が確認できないため、別途「保育士証」等資格取得がわかる書類の提出が必要となります。資格の確認ができない場合は、選考上不利になる可能性があります。 - 三鷹市内の高齢者の介護施設において介護職として勤務している方
資格の取得状況が確認できないため、別途「介護福祉士」、「介護職員初任者研修修了者」、「介護職員実務者研修修了者」資格取得がわかる書類をご提出ください。 資格の確認ができない場合は、選考上不利になる可能性があります。 - 自営業の方(本人・三親等以内の親族が代表者の法人組織等で勤務している方)
三鷹市では自営業の方が、お子さんの育児のため通常の就労時間や日数どおりに就労を行っていない期間を【育児に伴う休業】(最長、出産日から2年間)として取り扱っています。上記の説明やご案内が記載されておりませんので、内容錯誤の防止の為、自営業の方は三鷹市独自様式『就労(予定)証明書』での作成を推奨いたします。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672
ファクス:0422-48-3852
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