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自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2023年2月1日 最終更新日:2023年2月7日

ヘルメット着用が努力義務化

道路交通法が改正され、2023年4月1日から、自転車を利用するすべての人に対し、ヘルメットの着用が努力義務化されます。

これまで13歳未満の子供に限られていましたが、全年齢層へ拡大されます。

あなたのため、大切なご家族のため、みんなでヘルメットをかぶりましょう

道路交通法 第63条の11

改正前(~2023年3月31日)

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

 → 13歳未満の子供にヘルメット着用を努力義務

改正後(2023年4月1日~)

第1項

 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない

第2項

 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

第3項

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

 → 自転車を利用するすべての人にヘルメット着用を努力義務化

ヘルメットの効果

自転車事故で亡くなっている方の約7割が「頭部」に損傷を受けています。

ヘルメットを着用しない方の致死率は、着用者の2倍以上も高くなっています。

自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要となります。

ヘルメットの正しい着用方法

  1. 正しい角度で装着
  2. ヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上にくるように角度を合わせ、左右均等にかぶる
  3. あごとあご紐の間人差し指一本入れられるかを確認
  4. 耳元のV字部分のねじれをチェック

交通事故の被害を軽減するために

子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください

一時停止や信号無視などの交通ルール違反による自転車事故が多発しています。

自転車安全利用五則を守って安全運転を心掛けましょう。

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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