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自転車安全利用五則が新しくなりました!

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2022年11月9日 最終更新日:2023年2月7日

・自転車安全利用五則

 自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。

 車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

  ~ 知ってますか?自転車利用のルールとマナー ~

     「自転車も 正しいマナーと 思いやり」

みなさまが、自転車安全利用五則を守り、市内から自転車事故を無くしましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です!

 車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

              【罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金】

 歩道は歩行者が優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押し歩きましょう。                                     

                    【罰則 2万円以下の罰金または過料】

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号や交通標識には自動車やバイクと同様に従わなければなりません!

 信号を守らないと、他の車両や歩行者と衝突し、交通事故の被害者にも加害者にもなる恐れがあります。

 一時停止標識では必ず止まって、左右の安全をしっかり確認してから進行しましょう。            【罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金】

3 夜間はライトを点灯

 無灯火運転は危険です!

 前方の照射だけでなく、他の車両や歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。         【罰則 5万円以下の罰金】

4 飲酒運転は禁止

 自転車も車の仲間。お酒を飲んで運転することはできません。

 ~飲んだら乗らない!車もバイクも、自転車も!~

              【罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金】

5 ヘルメットを着用

 自転車事故死者の約7割の方が頭部を損傷しています。

 ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べ約2倍高くなっています。

 道路交通法の改正により、2023年4月1日から、自転車を利用するすべての人に

ヘルメット着用が「努力義務化」されます。

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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