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利用者負担額(保育料)の減免
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2023年1月1日 最終更新日:2023年4月7日
減免制度について
経済的事情等により利用者負担額(保育料)の支払いが困難になった場合は、申請により減免される場合があります。
要件 | 適用額 |
---|---|
地方税法第15条または地方税法第15条に準ずる課税団体の条例において、前年度分または当該年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、または納期を延期された場合 |
3階層低位に適用する基準額 (ただし、B階層を限度とし、その事情のやむまでとします。) |
稼働者が倒産や解雇等により退職し、無収入となった場合 ※自己都合退社等は含みません。 |
当該年度分区市町村民税所得割額から退職者の当該年度分区市町村民税所得割額を減じた額に対応する階層に適用される基準額 (ただし、その事情のやむまでとします。) |
その世帯の前3カ月の平均収入月額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められる場合 ※毎月決まった金額の給与が支払われている場合のみ適用します。 |
1階層低位に適用する基準額 |
そのほか、経済的理由等により利用者負担額を納めることが困難であると市長が認める場合 | 市長が認める基準額または免除 |
適用期間について
申請書が届いた日にちにより適用開始月が変わります。
- 毎月15日までに届いた申請書は当月分から減免適用
- 毎月16日以降に届いた申請書は翌月分から減免適用
申請方法
以下の書類を揃えて、子ども育成課へご提出ください。(郵送可)
提出書類
- 利用者負担額減免申請書(様式第2号)
- 減免申請する理由を証明する書類
提出先
三鷹市子ども政策部子ども育成課保育施設係
(三鷹市役所本庁舎4階45番窓口)
- 注意事項
- 減免適用期間終了後も減免内容が継続する場合は、改めて申請をする必要があります。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども育成課 保育施設係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9672
ファクス:0422-48-3852
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