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特定生産緑地の指定を見送った生産緑地の買取りの申出について
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2022年7月28日 最終更新日:2025年3月23日
生産緑地の買取りの申出について 「生産緑地法第10条」
特定生産緑地の指定を見送った生産緑地は、生産緑地に指定されてから30年経過後はいつでも買取りの申出をすることができます。
なお、買取りの申出を行わないと、農業以外への使用制限も継続されるほか、固定資産税等が5年をかけて段階的に宅地並みまで大幅に増額されます。
生産緑地の買取りは、申出の日から起算して1か月以内に市長が<買い取る旨>または<買い取らない旨>を所有者に書面で通知します。
市長が買い取る場合
所有者へ通知後、価格の協議を行うことになります。
市長が買い取らない場合
農業等に従事することを希望する人が当該生産緑地地区を取得できるようにあっせんに努めます。
希望者が見つからなかった場合は、申出の日から起算して3か月後に当該生産緑地の行為の制限(生産緑地法第8条の規制)は解除になります。ただし、申出の日から起算して3か月の間に所有権移転(相続その他の一般継承による移転を除く。)が行われなかったときに限ります。
買取りの申出の手続きに必要な書類
- 生産緑地地区買取申出書(下記添付ファイルをご覧ください。)
- 申請者は所有者です。住所、氏名、電話番号を記入し、実印を押してください。
添付書類
- 委任状
- 所有者以外の方が手続きされる場合は必要です。(要押印)
- 案内図
- 該当地を図示してください。
- 登記全部事項証明書
- 東京法務局府中支局等で入手した原本(インターネットで取得したものなどでは、受付けできません。)
- 公図
- 東京法務局府中支局等で入手した原本(インターネットで取得したものなどでは、受付けできません。)
- 印鑑登録証明書
- 申請者・関係権利者全員分が必要です。
- 関係権利者の同意書
- 抵当権等の所有権以外の権利者がいる場合、基本的には権利消滅後の申出となりますが、特別な事情がある場合は、市による「買い取る旨の通知書」の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面を添付してください。
- その他
- 必要な添付書類は、申請状況によって異なります。上記添付書類以外にも必要な場合がございますので、必要な添付書類については申請前に必ず市の担当者にご確認ください。
- 買取りの申出をする生産緑地が一部の場合
- 所有者が複数いる場合 など
地上権が設定されている場合
東京外かく環状道路(関越~東名)事業によって、高速道路株式会社等が地上権者となっている生産緑地について、買取りの申出をする場合、申請前に市の担当者にご相談ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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