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養育費確保支援等事業
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2022年4月15日 最終更新日:2024年4月8日
養育費
養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。三鷹市では、養育費を継続して受け取れるよう、離婚前後の親に養育費確保支援を行います。母子・父子自立支援員が、それぞれのご事情に合わせた相談や支援を行います。一人で悩まず、ご相談ください。
養育費確保支援等事業の対象者
三鷹市内に住所があり、離婚を考えているまたは母子・父子家庭の父母で、養育費の対象となるお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)と同居している方
事業内容
- 弁護士による無料相談
養育費の取決めに関する相談、原則1回60分程度 - 裁判外紛争解決手続(ADR)利用の経費助成
弁護士会や認証ADR事業者を利用して養育費や親子交流(面会交流)等の取決めを作成する場合、1回目の調停期日までに要する経費を助成します。ADRとは民事上のトラブルについて、裁判以外の方法で解決する方法の総称です。 - 養育費に関する公正証書等作成経費助成
公正証書作成費用、調停等申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用郵便切手代を助成します。 - 養育費保証契約締結経費助成
民間の養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の保証料を助成します。
助成金額
2~4の各事業につき、対象経費(上限5万円)を助成します。
申請方法
1 弁護士による無料相談
子育て支援課(0422-45-1151(内線2754・2755))に直接お電話の上、事前相談の予約を取ってください。相談内容をお伺いしたのち、弁護士との日程調整を行います。
2~4 経費助成
- 養育費確保支援等事業助成金交付申請書
- 調査同意書
- 請求書兼口座振替依頼書
- その他必要書類
2~4については、郵送でも受け付けます。各事業ごとに必要書類をご提出ください。なお、郵送の場合は、必ず連絡の取れる連絡先をご記入ください。
その他ご不明な点は、子育て支援課0422-45-1151(内線2754・2755)までお問い合わせください。
添付ファイル
- 養育費確保支援等事業のご案内(PDF 581KB)
- 弁護士無料相談申請書(PDF 83KB)
- 養育費確保支援等事業助成金交付申請書(PDF 119KB)
- 調査同意書(PDF 71KB)
- 請求書兼口座振替依頼書(PDF 143KB)
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このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2754、2755)
ファクス:0422-29-9619
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2754、2755)
ファクス:0422-29-9619