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三鷹市成年後見制度利用促進基本計画

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2022年4月15日 最終更新日:2022年4月15日

 平成28年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号。以下「成年後見制度利用促進法」という。)に基づき、三鷹市では令和4年3月に「三鷹市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。計画の詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

 また、計画の全文を掲載した冊子を高齢者支援課(本庁舎1階12番窓口)で配布しています。

電子書籍も公開しています。

電子書籍の三鷹市成年後見制度利用促進基本計画(みたかe-book)(外部リンク)はこちらからご覧ください。

計画の趣旨

 成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がい等により判断能力が十分でない人の権利を擁護する制度です。しかし、社会生活上の大きな支障が生じない限り、成年後見制度があまり利用されていない現状があります。

 三鷹市では、市民の権利擁護に係る事業を三鷹市社会福祉協議会の「権利擁護センターみたか」へ委託しており、権利擁護事業や成年後見制度の利用促進事業を行っています。今後さらに成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的に推進し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、より一層の成年後見制度の利用促進を図ります。

権利擁護センターみたか(外部リンク)はこちらをご覧ください。

計画の位置づけ及び期間

 今回策定する計画は、主に現在「権利擁護センターみたか」において行われている事業を計画の中に位置づけることとし、次期三鷹市健康福祉総合計画に組み込むこととしています。

 この計画は、市の最上位計画である「三鷹市基本構想」及び「第4次三鷹市基本計画(第2次改定)」を受けた健康福祉分野の基本となる計画である「三鷹市健康福祉総合計画2022(第2次改定)」等の関連する各種計画との整合、連携を図ります。また、計画期間は、令和3年度(2021年度)から令和4年度(2022年度)までとします。

基本理念、目標及び施策の基本的方向

基本理念

 すべての市民が個人として尊重され、ともに支えあいながら、いつまでも自分らしく暮らせるまちづくりを推進します。

目標

 基本理念に基づき、成年後見制度を必要とする人に制度が有効活用されるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築し、以下の役割の実現を目指します。

  1. 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
  2. 早期の段階からの相談・対応体制の整備
  3. 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度利用の運用に資する支援体制の構築

施策の基本的方向

施策1 地域連携ネットワークの仕組みづくり

施策2 中核機関の設置

施策3 成年後見市長申立ての実施及び成年後見人等の報酬の助成等

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9272 
ファクス:0422-48-2813

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