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重症心身障がい児(者)等家族支援事業

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2022年3月2日 最終更新日:2023年6月7日

重症心身身障がい児(者)等を対象に、訪問看護師等による、自宅でのレスパイトサービス等を実施しています。

概要

在宅で生活を送る医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)等へ、三鷹市が契約を締結した訪問看護事業所の訪問看護師等が自宅に出向き、一定時間、家族等に代わり医療的ケアや見守り等を行うことで、家族等の一時休息(レスパイト)やリフレッシュ、就労や就労活動のための支援を図ります。

対象者

以下の[1]と[2]のいずれにも該当し、かつ[3][4]のいずれかに該当する方です。

  1. 三鷹市内に在住し、家族等による介護を受け在宅で生活している65歳未満の方
  2. 主治医の指示により、現在、訪問看護サービスを利用している方
  3. 医療的なケアを必要とし、18歳に達するまでに、愛の手帳1度または2度程度の知的障がいがあり、かつ、身体障害者手帳1級または2級程度の身体障がい(自ら歩行することができない程度の肢体不自由に限る。)の状態にある方
  4. 日常生活を営むために、医療的なケアを必要とする18歳未満の障がい児
    対象となる医療的なケアについては、【表1】をご覧ください。

サービス内容

訪問看護師(准看護師を含む)が自宅に出向き、医療的なケア、食事、排泄等の療養上必要な介助を行います。

派遣時間上限及び1回あたりの派遣時間

派遣時間上限

年度につき96時間までを限度とします。

1回あたりの派遣時間

1回あたり、2時間から4時間までとします(30分単位)。

利用者負担額

世帯の収入状況と利用時間数により異なります。
詳しくは、【表2】をご覧ください。

利用手続き

利用には、事前に手続きが必要となります。
障がい者支援課 障がい者相談係(0422-29-9233)へお問い合わせください。

【表1】対象となる医療的ケアについて
NO 医療的ケア
1 人工呼吸器管理(毎日行うカフマシン、NIPPV及びCPAPを含む。)
2 気管内挿管または気管切開
3 鼻喉頭エアウェイ
4 酸素吸入
5 1日当たり6回以上の吸引
6 ネブライザー(1日当たり6回以上の使用または1回当たり2時間以上の定期的な使用に限る。)
7 中心静脈栄養(IVH)
8 経管(経鼻及び胃ろうを含む。)
9 腸ろうまたは腸管栄養
10 継続的な透析(腹膜潅流を含む。)
11 1日当たり3回以上の定期導尿(人工膀胱を含む。)
12 人工肛門
【表2】1回あたりの利用者負担額
世帯の収入状況 2時間 2時間30分 3時間 3時間30分 4時間 指示書作成
生活保護受給世帯 0円 0円 0円 0円 0円 0円
市民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円 0円 0円
利用者が18歳以上で市民税所得割が16万円未満の場合 370円 460円 550円 640円 740円 70円
利用者が18歳未満で市民税所得割が28万円未満の場合 180円 220円 270円 310円 360円 30円
上記以外の場合 1,500円 1,880円 2,200円 2,630円 3,000円 300円

利用者負担額は、世帯の市民税所得割の合計額に基づき決定します。「世帯」の範囲は、以下のとおりです。

利用者が18歳以上の場合
利用者及びその配偶者
利用者が18歳未満の場合
利用者及び利用者と同一の世帯に属する者

添付ファイル

• 申請に必要な書類(医師指示書は既に医療的ケアの指示が明記された指示書に替えることができます)

事業の案内

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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