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要配慮者利用施設の避難確保計画

作成・発信部署:総務部 防災課

公開日:2021年4月28日 最終更新日:2021年4月28日

要配慮者利用施設の避難確保計画について

水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正されたことに伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で、三鷹市地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設が対象です。

「要配慮者利用施設」とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または都道府県が指定します。

避難確保計画の作成

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、次の事項を定めた計画です。

・防災体制に関する事項 ・避難誘導に関する事項 ・施設の整備に関する事項 

・防災教育及び訓練の実施に関する事項

・自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)に関する事項

・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

このページの下に「避難確保計画の雛形」を掲載していますので、計画作成の参考としてください。

避難確保計画の提出方法

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を三鷹市長へ報告する必要があります。

下記のいずれかの方法で提出してください。

・メールで提出 bousai@city.mitaka.lg.jp

・郵送で提出     181-0004 三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ5階 防災課宛

・持参で提出  三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ5階 防災課窓口

避難訓練の実施(年1回以上)

避難確保計画に基づいて年1回以上避難訓練を実施してください。施設職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

また、避難訓練実施後は、このページ下の「避難確保計画に基づく訓練実施報告書」を提出してください。

下記のいずれかの方法で提出してください。

ファクスで提出 0422-45-1190

・メールで提出 bousai@city.mitaka.lg.jp

・郵送で提出     181-0004 三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ5階 防災課宛

・持参で提出  三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ5階 防災課窓口

このページの作成・発信部署

総務部 防災課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-24-9102 
ファクス:0422-45-1190

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