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第2期三鷹市障がい者活躍推進計画

作成・発信部署:総務部 職員課

公開日:2023年12月26日 最終更新日:2023年12月26日

 三鷹市では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、令和2年8月に「三鷹市障がい者活躍推進計画」(以下、「第1期計画」という。)を策定し、障がい者雇用を継続的に進めるとともに、会計年度任用職員の職の新設、障がい理解に対する職場理解を深めるための研修の実施等に取り組んできました。第1期計画の期間が令和5年3月末で終了することから、さらなる障がい者雇用の促進及び雇用継続の推進等を図るため、「第2期三鷹市障がい者活躍推進計画」を策定しました。詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

障がい者である職員の任免状況の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障がい者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。

三鷹市の任免状況(令和5年6月1日現在・法定雇用率2.6%)

  1. 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 1107人
  2. 障がい者の数 33人
  3. 実雇用率 2.98%
  4. 不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者数) 0人

三鷹市教育委員会の任免状況(令和5年6月1日現在・法定雇用率2.6%)

  1. 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数 252人
  2. 障がい者の数 8人
  3. 実雇用率 3.17%
  4. 不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障がい者数) 0人

注意

  • 法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
  • 障がい者の数とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者については1人を1カウントしています。さらに、短時間勤務職員(重度以外の身体障がい者及び知的障がい者)については、法律上、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。
  • 障がい者の種類や程度の区分ごとの人数等については、特定の職員が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公表とします。

添付ファイル

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総務部 職員課 人事研修係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9166 
ファクス:0422-48-1419

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