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無接道地の相談について(概略)

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2020年3月24日 最終更新日:2020年3月24日

 無接道地での建築計画のご相談は、事前に下記を確認してください。
 また、建築指導課への相談の際は、「3 参考としている確認資料」に記載されている図書をご用意のうえ、事前に地区担当に日時(午前中)の予約をして頂き、お越しください。

1 無接道地とは

 所有する土地が、建築基準法(以下「法」という)で定める道路に、適法に接することができない敷地であり、建築ができない敷地になります。

 自らの所有地のみでは解決できない敷地のため、接道を確保するために権利を有しない土地を必要とする敷地であるため、用地交渉を行う必要があります。

2 主な解消方法

(1) 路地状敷地とする。(無接道地が全て接道するように 範囲設定 を行う。)

(2) 開発道路を設ける。(開発許可の手続き(500m2以上)は東京都です。)

(3) 道路位置の指定を受ける。(重要:法で定める最低限確保すべき範囲です。)

 『道路位置指定の手引き*』に基づき、指定可能な 範囲設定 を行います。*HP参照

道路位置指定で最低限、確保すべき範囲
幅員 4.2m以上 平成8年以前より通路がある場合は、4.0m以上に緩和できる場合があります。
隅切り 両側3.0m以上
片側4.0m以上
平成8年以前より通路がある場合は、両側2.0m以上(片側3.0m以上)に緩和できる場合があります。
転回広場 行き止まりで延長が35mを超えると、終端 かつ 35mごとに必要です。 延長5.5m、幅員4.5m、両側隅切り3.0m以上
事前協議 開発行為等審査会 への事前協議が必要です。 本庁舎5階の都市計画課へ

3 参考としている確認資料

位置指定道路等の範囲設定に参考とする図書
現況図 L-L寸法、ます、塀等 詳細明示
公図・登記簿 所有権の範囲を確認
地積測量図 通路等の筆幅や接する敷地の寸法等の分筆図
境界確定図 官民、民民
承諾書・協定書 通路について、権利者間で交わされた図書がある場合
建築計画概要書 通路周辺の土地利用の確認(他、台帳記載事項証明書等)
道路位置指定図 通路の接続先が位置指定道路の場合等
道路斜線検討資料 既存建築物(既接道敷地)に対する道路斜線の検討

4 必要な用地交渉

道路の築造や路地状敷地とする場合などに必要な交渉
1 購入する 自らの所有地で解決できないため、必要な交渉です。
2 有償で
借りる
自らの所有地で解決できないため、必要な交渉です。
3 無償で
借りる
所有者が固定資産税を納めていることを認識の上、交渉してください。
4 用地交換を
行う
土地の減少等が課題となる場合は、付替えの検討も行ってください。
5 説明内容 ・デメリット : 敷地の減、道路斜線、費用負担 等
・メリット  : 角地緩和、道路整備、高度斜線緩和 等

5 認定手続き (法43条2項1号)

 位置指定道路の形態が整備済みであり、かつ、通行承諾を得た場合などに認定が可能となります。
 この場合、建築審査会の対象外案件となります。

6 許可手続き (法43条2項2号)

 上記、用地交渉等を十二分に行った結果、解消に至らないと判断された際、将来的に解決することが約束されている場合に、許可の手続きに進むことなります。
 交渉時の議事録を残しておいてください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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