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特定生産緑地制度について
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2019年7月13日 最終更新日:2024年6月27日
特定生産緑地制度について
平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地の指定から30年を迎える前に、特定生産緑地の指定を受けることで、買取申出が可能となる期日を10年延期するものです。(30年を経過すると特定生産緑地に指定することができません。)
特定生産緑地の指定を受けると、固定資産税等の軽減が継続され、新たな相続が発生した際に相続税納税猶予制度の適用を受けることが可能となります。特定生産緑地の指定を受けない場合は、その農地の固定資産税等が段階的に引き上げられ、新たな相続が発生したときに相続税納税猶予制度の適用を受けられなくなります。
特定生産緑地指定の手続き
特定生産緑地への指定について、申出基準日(生産緑地の指定から30年を経過する日)の概ね3年前から、申請対象の生産緑地を所有する皆様に、申出基準日到来通知や特定生産緑地指定申請書兼同意書などを送付します。
送付する特定生産緑地指定申請書兼同意書を含めた下記書類をご用意のうえ、三鷹市都市計画課へご提出ください。
なお、申出基準日到来通知等の送付については、令和6年度より、申請対象の生産緑地を所有する方のみとしています。
申請書
・特定生産緑地指定申請書兼同意書
添付書類
・印鑑登録証明書
・案内図
・公図
・登記全部事項証明書
・委任状(申請者と手続きを行う方が異なる場合のみ)
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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