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高齢者等紙おむつ代助成事業について

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2019年4月1日 最終更新日:2024年3月28日

入院中の高齢者等に、紙おむつ代の助成を行います

内容

 紙おむつの持ち込みが認められていない医療機関に入院し、紙おむつ代の支払いがある高齢者等に、紙おむつ代の一部を助成します。

 助成金の交付を受けるには、対象者認定を受けた後に、指定期間中に交付申請書(兼請求書)をご提出いただきます。助成は、対象者認定を受けた月から対象となります。

 なお、在宅で介護を受けているかたを対象に、自宅に紙おむつを宅配する「紙おむつ支給事業」を別途実施しています。

対象者

次の要件の全てに該当するかたが対象です。

  1. 市内に住所を有する65歳以上のかた(介護保険法の第2号被保険者で特定疾病により介護が必要になった場合は、65歳未満のかたを含む。)
  2. 介護保険の要介護認定が要介護4または要介護5のかた
  3. 住民税非課税世帯のかた(生活保護受給世帯のかたは除く。)
  4. 紙おむつの持ち込みが認められていない医療機関に入院し、紙おむつ代の支払いがあるかた
  5. 助成金交付対象月において、三鷹市高齢者等紙おむつ支給事業に基づく現物支給を受けていないかた

助成金額

月額6,000円を上限とした実費額

申請方法

  1. 助成対象者認定の申込み 「三鷹市高齢者等紙おむつ代助成対象者認定申込書(様式第1号)」を市へ提出してください。要介護認定を申請する予定がないかたは、「日常生活動作(ADL)確認票(紙おむつ代助成対象者認定用)(様式第1号の2)」を併せてご提出ください。要件を確認後、助成対象者として認定されたかたには認定通知書をお送りします。
  2. 助成金の交付申請 助成対象者認定の後、対象月ごとに定める申請期間内に、「三鷹市高齢者等紙おむつ代助成金交付申請書(兼請求書)(様式第4号)」と「医療機関発行の紙おむつ代の領収書(コピー可)」を市へ提出してください。助成対象者が亡くなった場合には、「相続人代表者届」を提出してください。要件を確認後、助成対象者または相続人代表者名義の口座に助成金を振り込みます。

紙おむつ代助成金交付申請期間
助成金交付対象月 申請期間 振込時期
3月から6月までの入院分 7月1日から7月31日まで 9月
7月から10月までの入院分 11月1日から11月30日まで 1月
11月から2月までの入院分 3月1日から3月31日まで 5月

助成金交付申請時の提出書類(郵送可)

※申請対象となる方には、交付申請期間前に市から様式を郵送します。

  1. 紙おむつ代助成金交付申請書(兼請求書)(様式第4号)
  2. 医療機関が発行した紙おむつ代の領収書(コピー可)
  3. 相続人代表者届(助成対象者が亡くなった場合に提出)
  • 振込先は、助成対象者名義の口座になります。助成対象者が亡くなった場合には、相続人代表者名義の口座に振り込みます。
  • 領収書には、助成対象者の氏名、医療機関名、入院期間、紙おむつ代とわかる金額の記載が必要です。金額にシーツ代やパジャマ代などが合算されている場合は、医療機関発行の内訳が別途必要になります。
  • 領収書が医療機関による発行でない場合(提携会社や売店等による発行の場合)は、入院の事実を確認するため、入院費の領収書(コピー可)を併せてご提出ください。

 

このページの作成・発信部署

健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271 
ファクス:0422-48-2813

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