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高齢者等紙おむつ支給事業について
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2017年5月26日 最終更新日:2024年7月23日
おむつを必要とする要介護のかたに、紙おむつを月1回配送します
対象者
介護保険の要介護認定が4または5で、住民税が非課税世帯のかた。ただし、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所しているかた、生活保護世帯のかたは、利用できません。
紙おむつの持ち込みが認められていない医療機関に入院し、紙おむつ代の支払いがある場合は、「高齢者等紙おむつ代助成事業」の実施があります。
おむつの種類
指定のカタログからパンツ型、テープ型、尿取りパッド等を支給限度内で選ぶことができます。市が利用を承認した月の翌月から支給開始となります。
申し込み方法
「三鷹市高齢者等紙おむつ支給事業利用申込書」を高齢者支援課までご提出ください(郵送可)。次に該当する場合は、添付書類が必要です。
- 介護保険の保険者が三鷹市以外のかたは、介護保険被保険者証
- 1月1日以降に市内へ転入したかたは、世帯全員の住民税非課税証明書
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9271
ファクス:0422-48-2813
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