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有料で借り受けた保育所等の土地の減免について
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2021年4月1日 最終更新日:2025年4月21日
待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、三鷹市内において、保育所等のために有料(※1)で貸し付けられた土地のうち、以下の要件を全て満たすものについて、固定資産税及び都市計画税を減免します。
※1 自己所有または無料貸付の場合は、今回創設する措置の対象とはならず、既存の非課税措置または減免措置の対象となります。
減免の要件
次の要件をいずれも満たす土地
1 毎年1月1日の時点で、以下のいずれかの保育施設(保育所等)に使用されていること
- 認可保育所
- 認定こども園(幼保連携型・保育所型・地方裁量型)
- 認証保育所
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所(利用定員6人以上)
2 毎年1月1日の時点で、上記1の設置者に有料で直接貸し付けられていること。
3 平成28年(2016年)11月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に、以下の(1)及び(2)のいずれも行われたこと。
(1) 当該土地に係る賃貸借契約(※2)を新たに締結
(2) 上記(1)の契約締結後、保育所等を新規開設
※2 “当該土地の賃貸借契約”または“当該土地を敷地とする家屋の賃貸借契約”
※3 令和3年(2021年)4月1日以降に開設される保育所等は対象になりませんので、ご注意ください。
減免される割合
上記の要件に該当する土地に係る固定資産税・都市計画税を全額減免
(保育所等の用に供されている部分の税額に限ります。)
減免される期間
保育所等を新規開設後、新たに課税される年度から最長5年度分
減免を受けるための手続き
「固定資産税・都市計画税減免申請書」に必要事項を記載の上、減免を受けようとする年度分の固定資産税・都市計画税の第1期納期限までに、三鷹市市民部資産税課に申請してください。
なお、減免に該当するかどうかについては、事前にお問い合わせください。
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