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耐震診断の結果などの公表について
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2023年9月20日 最終更新日:2023年9月20日
「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果を公表します。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、市内にある建築物のうち「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)」の耐震診断の結果を公表します。なお、市が所有する対象建築物(小学校、中学校、庁舎)は耐震改修工事が完了しており、安全性の評価が、最も高いランク(地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。)となっています。
耐震診断の結果
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。
結果の見方(PDFファイル)
記号の説明(PDFファイル)
耐震診断の結果「要緊急安全確認大規模建築物」(平成30年3月29日)(PDFファイル)
耐震診断の結果「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)」(令和5年9月20日更新)(PDFファイル)
耐震診断の方法及び安全性の評価
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について附表にまとめています。
耐震診断結果の報告命令
平成30年3月9日までに耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。
耐震診断結果の報告命令(平成30年3月29日)(PDFファイル)
「耐震診断義務付け対象建築物」の要件
要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵等
要緊急安全確認大規模建築物の要件(外部リンク)
(「特定建築物」の欄を参照してください。)
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのあるものをいいます。
添付ファイル
- 結果の見方(PDF 285KB)
- 記号の説明(PDF 66KB)
- 耐震診断の結果「要緊急安全確認大規模建築物」(平成30年3月29日)(PDF 198KB)
- 耐震診断の結果「要安全確認計画記載建築物」(令和5年9月20日更新)(PDF 187KB)
- 附表(PDF 88KB)
- 耐震診断結果の報告命令(平成30年3月29日)(PDF 81KB)
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