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住宅以外の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2024年9月30日
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、国の定める現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を、政府の補助を受けて行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。
減額の適用を受けるための要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物であること
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに、国の定める現行の耐震基準に適合する一定の耐震工事を行っていること
- 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る政府の補助を受けていること
減額の範囲
- 工事を行った次の年度から2年度分、対象となる家屋に係る固定資産税の2分の1を減額します。
- 固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します。
手続きの方法
耐震改修が完了した日から原則3カ月以内に、「固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、市役所2階24番市税総合窓口(資産税課家屋係)までご提出ください。
必要書類
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書(固定資産税の減額用に国の定めた書式:減額の要件に適合する改修工事が行われたことを証するもの)
※国土交通省のホームページから、様式をダウンロードできますのでご参照ください。
国土交通省ホームページへ(外部サイト)
※この証明書は次のいずれかで発行してもらってください。
- 地方公共団体
- 建築士(建築士法第23条の3第1項による都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る)
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
※1の代わりに、住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(耐震等級が1~3であるもの)」でも可 - 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
- 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る決定通知書の写し
その他
要安全確認計画記載建築物で、通行障害既存耐震不適格建築物にあたる家屋のうち住宅のものは、下記関連リンク「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度」をご参照ください。