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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2024年4月9日

 国の定める現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
 減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。

減額の適用を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修を行った住宅であること
  3. 耐震改修に要した費用が50万円超であること
  4. 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること

減額の範囲

 対象となる家屋に係る固定資産税を以下のとおり減額します。(居住部分で一戸当たり120平方メートル相当分まで)

工事完了時期と減額期間
区分 工事の完了時期 減額割合 減額期間
通常の住宅 平成25年1月1日~令和8年3月31日 2分の1 1年度分
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 同上 2分の1 2年度分
認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 平成29年4月1日~令和8年3月31日 3分の2 1年度分
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 同上 【工事の翌年度】3分の2
【工事の翌々年度】2分の1
2年度分

手続きの方法

 耐震改修が完了した日から原則3カ月以内に、「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入し、必要書類を添付して市民部資産税課窓口(市役所2階・28番窓口)までご提出ください。
(注)「固定資産税減額申告書」は下記のPDFファイルをダウンロードして、ご使用いただけます。
 また、資産税課窓口にも備えてあります。

必要書類

  1. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書(固定資産税の減額用に国の定めた書式:減額の要件に適合する改修工事が行われたことを証するもの)
     ※国土交通省のホームページから、様式をダウンロードできますのでご参照ください。
      国土交通省ホームページへ(外部サイト)

     ※この証明書は次のいずれかで発行してもらってください。
    • 地方公共団体
    • 建築士(建築士法第23条の3第1項による都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る)
    • 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
      ※1の代わりに、住宅の品質確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(耐震等級が1~3であるもの)」でも可
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
  2. 認定長期優良住宅に該当する場合は認定通知書の写し

その他

 住宅のバリアフリー改修、省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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