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敷地分割について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2017年9月13日 最終更新日:2017年9月22日

 既存建物が建つ一体の敷地の一部を譲渡する、あるいは一部を分割して建物を新築する場合、既存建物の敷地が減少し違反建築物になる場合があります。

 建物の所有者等は建築物の敷地を常時適法な状態に維持するよう義務付けられていますので、敷地分割を行う際には既存建物が違反建築物になることが無いように注意しなければなりません。<法第8条>
(分割後の建築敷地が、それぞれ建築基準法に適合するように分割位置を決める必要があります。なお、分割位置は建築基準法上の建築敷地の範囲であり、不動産登記上の筆(分筆)位置とは必ずしも同位置となるとは限りませんので確認してください。)

 敷地分割により既存建物が違反にならないことを確認する際には、建築基準法に関する知識が必要となりますので、建築士や土地家屋調査士等の専門家に調査を依頼してください。

 建築指導課の窓口で相談をご希望の方は日時をご予約の上、下記の確認資料をお持ちになり、地区担当宛てにお越しください。
 なお、ご相談は午前中にお受けしておりますので、ご協力をお願いいたします。

1. 確認すべき内容
□(1)確認済証を取得しているか?
□(2)検査済証を取得しているか?
□(3)完了検査時と現況に変わりはないか?(敷地分割後含む)
□(4)既存の建物の適法性は確認したか?
   ・ 検査済証の有無が不明な場合は、現行法令に照らし合わせ確認してください。
□  ア 接道要件、建ぺい率、容積率、斜線制限
□  イ 最低敷地面積
□  ウ 延焼の恐れのある範囲、防火の仕様
□  エ 共同住宅等の場合は、窓先空地、避難通路 他
□  オ その他、関連法規
□(5)是正は必要か?(敷地分割後含む)

2. 参考としている確認資料
    資 料 確認内容 備 考
[1] 案内図 相談場所    
[2] 現況図(測量図)
または
配置図
現状を確認してください。
(必須資料です)
既存の建物の配置、一体の敷地の範囲、避難経路、延焼の恐れのある範囲、塀の位置等の詳細を確認してください。
[3] 公図 所有権の範囲 【法務局】位置と形状の根拠
[4] 地積測量図 分筆時の寸法 【法務局】範囲の確認に使用します。
[5] 登記簿 所有者 【法務局】
[6] 境界確定図 財産の境 官民境界以外も確認してください。
[7] 管理図、区域図 道路の範囲 道路の範囲の確認。管理者に確認してください。
[8] 建築計画概要書 申請時の資料 【建築指導課】平成6年度以降
[9] 台帳記載事項証明書 申請時の資料 【建築指導課】平成5年度以前
[10] 道路位置指定図 指定根拠 【建築指導課】指定道路の根拠
[11] 写真 現地の状況 現況図等を補完する写真
[12] その他 適法性の調査結果、
是正計画書 他
  

3. その他
 [8]、[9]、[10]は、午前9時~正午までと午後1時~午後4時30分までの間、建築指導課の閲覧台及び窓口で閲覧が可能です。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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