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三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例

作成・発信部署:企画部 財政課

公開日:2017年12月21日 最終更新日:2017年12月21日

「三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例」を制定しました

市が有する金銭の給付を目的とする債権の管理について、平成23年度から平成25年度にかけて、全庁横断的な組織として「債権管理・回収検討プロジェクト・チーム」を設置し、新たな組織体制の整備、債権発生から消滅までの基準整備の検討などに取り組んできました。平成25年7月には市民部納税課と保険課国保納税係を統合し、効率的・効果的な債権管理を進めた結果、市税に係る収入未済額の縮減や収納率の向上など、大きな成果をあげています。この経過を踏まえ、より適正な債権の管理を図っていくため、「三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例」を制定しました。今後、債権管理のあり方の点検・検証を通して、より適正な債権管理につなげていくため、「債権管理総点検運動」を推進していきます。

条例の目的

市民の財産である債権の適正な管理を推進するとともに、市に債務を有する市民が適切に納付等を果たすための環境を整備することで、市民間の負担の公平性と市の財政の健全性を確保することを目的としています。

対象とする債権の範囲

「三鷹市の適正な債権管理の推進に関する条例」の範囲は、債権の種類を問わず、三鷹市における全ての金銭債権を対象とします。

適正な債権管理に求められる項目

納付相談等によるきめ細かな対応

市が有する債権は納期内納付が原則ですが、生活状況等により納付が困難な場合もあります。そうした場合には、本人からの申出により納付相談を実施することで、生活状況等を把握し、必要に応じて専門の窓口に繋げるなど、きめ細かな対応を図ることとしています。

債権のライフサイクルに応じた事務処理手続の明確化

債権区分に応じた債権発生から徴収、不納欠損へ至るまでの事務処理の流れを明確化し、効率的な債権管理に繋げます。

延滞金の徴収による公平性の確保

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する「非強制徴収公債権」、保育所保育料など「強制徴収公債権」のうち延滞金の規定がない債権については、延滞金を徴収し、債務者間の負担の公平性を確保します。ただし、市税と同様に債権額2,000円以上を対象とします。

徴収緩和に関する基準の統一

徴収の緩和について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に規定する「徴収停止」や「履行延期の特約等」の要件や運用の基準を定め、全庁で統一的な基準に基づいて取り扱います。

債権管理に係る財務事務の適正化

私債権においては、時効が完成しても債務者が時効の援用を行わなければ、債権は法律上存在したままの状態となり、債権の放棄を行う場合には、議会の議決がなされた場合と法律若しくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合に限られています。そこで、私債権で時効期間が満了したもの、徴収停止を行ったものなどについては、債権放棄を条例に委任することで、回収困難な債権を整理します。なお、今後は、徴収停止等により徴収緩和策を講じることを原則とし、時効による放棄を極力回避します。

添付ファイル

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